長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

御答弁申し上げます。

総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。

その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。

まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。また、これも一般論として申し上げれば、公職選挙法上の労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。

次に、報酬の基本日額や労務費の支払に関するお尋ねがございました。

こちらも一般論でございますが、労務者に対する報酬の支払につきまして、公職選挙法及び同法施行令の規定によりまして、労務者に対しましては、基本日額一万円の範囲内で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めた額を支払うことができることとされております。実態に応じまして、役務に対する報酬といたしまして、この金額の範囲内で支給することは法令の規定に抵触するものではないと考えているところでございます。

また、説明責任に関するお尋ねもございました。

各候補者の選挙運動に関する支出等を記載いたしました選挙運動費用収支報告書につきまして、選挙の公正を確保しようとする趣旨から、公職選挙法第百九十二条第四項の規定によりまして一般の閲覧に供することとされておるところでございますけれども、個別の候補者に、支出に関する説明責任につきましては、総務省としてはお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。

以上です。

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