この報道を読んでおりますと、もちろん事務所として問題がないということで進めてきたということを言わざるを得ないんだと思います。
我々は、選挙を、運動員の皆さんにお願いする、支援をお願いする立場でありますけれども、選挙が公正で適法である、そういう選挙であるように、また、有権者の皆さん、支援者の皆さんにしっかりと説明をし、あるいは時として指導して進めていくと、そういう責任があるんだろうと思います。
しかし、これを読んでいくと、労務費の領収書さえ整っていれば、どういう方に、運動員に対しても報酬を支払うと、そういったことが常態化していたのではないかということが読み取れるわけであります。事務所として説明してきたということが、それが全くそういうことではない形で進んできたのではないかということになります。
そこで、総務省にお聞きしますけれども、公職選挙法百九十七条の二では、報酬を支給することができる選挙運動のために使用する労務者とは、選挙運動を行うことなく、立候補準備行為及び選挙運動に付随して行う単純な機械的労働に従事する者とされております。機械的労働と選挙運動との違いについて説明をお願いします。
また、基本日額、これ労務費一万円ということが上限になっておりますけれども、解説によると、日当の意味としてあり、一万円という額は八時間の労働に対し支給するものとされています。私も領収書を開示されたものを随分見ましたが、一万円という金額が大変多いんですね、それだけではないですけれども。
例えば、実働時間あるいは筆耕、貼付枚数等により労務費の支給金額を決めることが求められると考えるが、いかがでしょうか。また、労務費の金額が実働の実態と見合うものかどうかについて各陣営には説明責任が伴うと考えますが、いかがでしょうか。
32田田辺康彦消防庁次長
本年二月二十六日に発生した大船渡市林野火災を踏まえ、総務省消防庁では、四月から大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催し、今後の消防防災対策の充実強化策について検討を行いました。
八月末に提言された検討会報告書を受け、今後、消防庁としては、林野火災注意報、林野火災警報の創設、的確な発令、林野火災に係る広報啓発の強化、大規模林野火災に対応するための緊急消防援助隊や消防団の資機材の整備、ドローンなど新技術、新装備の研究開発の推進などに取り組むことにより、林野火災対策の更なる充実強化を推進してまいります。
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木戸口英司(立憲)
何か最近、世界的にこういった林野火災の大規模化ということが目立つようになった気がいたしております。是非、しっかりとこれまでの経験を教訓として取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。
ここで林総務大臣に、今取り上げられている衆議院選の労務費に対する質疑を行いたいと思います。
こういった問題の後にこういうことを取り上げるのは私も非常に残念なんですけれども、特に私、総務委員会、今回四年ぶりにこうして所属をさせていただきました。地方自治の課題、そして総務省の広範多岐にわたる抱える問題、私も、今回総務委員会に所属をして、そして林大臣ともこれまで何度か他…
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林芳正(自民)総務大臣
会見等の場においてこれまでも申し上げてきておりますが、公営掲示場に選挙運動用ポスターを貼付、貼るですね、したり、毀損した場合の貼り替えなど、こうした機械的労務でございまして、そのことを選対事務局から事前に御説明をした上で労賃をお支払いしているところでございまして、公職選挙法上問題のない支出であると、そういうふうに申し上げてまいりました。その後、選対事務局としては、今申し上げたように、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものであり、選挙運動に対して報酬を支払うこととはしていないと報告を受けております。
公職選挙法上問題ないものと認識してお…
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- (上の発言)
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木戸口英司(立憲)
この報道を読んでおりますと、もちろん事務所として問題がないということで進めてきたということを言わざるを得ないんだと思います。
我々は、選挙を、運動員の皆さんにお願いする、支援をお願いする立場でありますけれども、選挙が公正で適法である、そういう選挙であるように、また、有権者の皆さん、支援者の皆さんにしっかりと説明をし、あるいは時として指導して進めていくと、そういう責任があるんだろうと思います。
しかし、これを読んでいくと、労務費の領収書さえ整っていれば、どういう方に、運動員に対しても報酬を支払うと、そういったことが常態化していたのではないかということが読み取れるわけであります。事務所として説明してきたということが、それが全くそういうことではない形で進んできたのではないかということになります。
そこで、総務省にお聞きしますけれども、公職選挙法百九十七条の二では、報酬を支給することができる選挙運動のために使用する労務者とは、選挙運動を行うことなく、立候補準備行為及び選挙運動に付随して行う単純な機械的労働に従事する者とされております。機械的労働と選挙運動との違いについて説明をお願いします。
また、基本日額、これ労務費一万円ということが上限になっておりますけれども、解説によると、日当の意味としてあり、一万円という額は八時間の労働に対し支給するものとされています。私も領収書を開示されたものを随分見ましたが、一万円という金額が大変多いんですね、それだけではないですけれども。
例えば、実働時間あるいは筆耕、貼付枚数等により労務費の支給金額を決めることが求められると考えるが、いかがでしょうか。また、労務費の金額が実働の実態と見合うものかどうかについて各陣営には説明責任が伴うと考えますが、いかがでしょうか。
36長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。
まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。また、これも一般論として申し上げれば、公職選挙法上の労務とは、選挙運動以外の単純かつ機…
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木戸口英司(立憲)
それでは、大臣にお伺いいたしますが、林陣営では、労務費を支払う労務として、はがき筆耕、ポスター貼り、ポスター維持管理としていたと報道されております。それに対する労務費の金額の決定、支払方法について伺います。
ポスター貼りとは別に行うポスター維持管理の労働実態はどのようなものか、伺います。
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林芳正(自民)総務大臣
この公職選挙法令上、労務者に対して支給することのできる上限額は一日一万円とされていると承知しておりまして、本件の労務者への報酬はその範囲内であったというふうに認識をしております。
はがきの筆耕についてでございますが、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものであること、そしてポスターの維持管理につきましては、公示日に多くのポスターを迅速に各地の掲示板に貼付する必要があること、また、ポスターが毀損していた場合には迅速に現地に赴くなどして貼り替える必要がありますが、そういった必要性がいつ発生するかあらかじめ見通すことは困難であることを踏まえまして、…
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