お答え申し上げます。
国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。
公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。
こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載しているところでございますけれども、引き続き適切な周知に努めてまいりたいと考えております。
29
福島みずほ(立憲)
通報対象事実の存在を証明するために資料を収集、持ち出しする行為には、免責、通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的には使用しない資料の収集、持ち出しを免責する規定の導入が必要ではないでしょうか。
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30飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報の証拠となる資料でございますけれども、これ事実関係を調査するために重要な位置付けを占める一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは事業者の情報管理ですとか組織の秩序に悪影響を及ぼすと、こういう場合もあるかと考えております。
裁判所におきましては、通報との関連性や通報者の動機、行為の態様、影響、こういったことを総合的に勘案いたしまして判断されていると承知しております。
このため、公益通報のための資料収集、持ち出し行為につきまして、一定の要件の下に免責する規定を設けるということは現状困難であると考えておりまして、事案ご…
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福島みずほ(立憲)
公務員の公益通報が守秘義務違反と言われる可能性があると、公務員は刑訴法二百三十九条二項で告発義務を課されているにもかかわらず、違法行為の通報をはばかってしまうということがあります。刑事免責規定が必要ではないですか。
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- (上の発言)
32飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。
公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。
こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載しているところでございますけれども、引き続き適切な周知に努めてまいりたいと考えております。
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福島みずほ(立憲)
パワハラ、セクハラは、犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為でないため、通報対象事実とはなりません。しかし、パワハラ、セクハラで苦しんでいる人もたくさんおり、公益通報者保護法の保護対象になるよう、通報対象事実に係る規定を変えるべきではないですか。
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34飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
いわゆるパワハラ、セクハラでございますけれども、これどのような措置をとるべきかというのはそれぞれの法令において判断されているというものと承知しておりますけれども、ハラスメント行為の相談を理由とする不利益取扱いにつきましては、労働施策総合推進法などのほかの法律で禁止されておりまして、全体として相応に保護する制度が存在しておりまして、別の枠組みで保護されるものと承知しております。
なお、ハラスメント行為が不同意わいせつ罪や暴行罪などの刑法犯に該当する場合には、その事実は通報対象事実に該当いたしまして、公益通報者保護法により通報者は保…
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福島みずほ(立憲)
時間ですので終わります。ありがとうございました。
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