お答え申し上げます。
公益通報の証拠となる資料でございますけれども、これ事実関係を調査するために重要な位置付けを占める一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは事業者の情報管理ですとか組織の秩序に悪影響を及ぼすと、こういう場合もあるかと考えております。
裁判所におきましては、通報との関連性や通報者の動機、行為の態様、影響、こういったことを総合的に勘案いたしまして判断されていると承知しております。
このため、公益通報のための資料収集、持ち出し行為につきまして、一定の要件の下に免責する規定を設けるということは現状困難であると考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上判断することが適当と考えております。
27
福島みずほ(立憲)
是非、懲戒解雇をした場合のみならず、不利益な配置転換がなされないよう罰則を設けてほしいということを強く要望します。
二〇二五年の改正の際には、公益通報により不利益取扱いを受けた当事者が検討会の委員に入っていませんでした。次回の改正に際しては検討会に入れるよう求めますが、いかがですか。
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28飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
御指摘の公益通報者保護制度検討会でございますけれども、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえまして、法学的見地あるいは実務の観点から制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するために、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や、通報者を支援している弁護士の方々を委員といたしました。
検討に当たりましては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほか、日本弁護士連合会で公益通報について広く扱っている消費者問題対策委員会の委員の方からの御意見もいただいておりまして、通報者の状況もしっかり踏まえ…
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29
福島みずほ(立憲)
通報対象事実の存在を証明するために資料を収集、持ち出しする行為には、免責、通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的には使用しない資料の収集、持ち出しを免責する規定の導入が必要ではないでしょうか。
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- (上の発言)
30飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報の証拠となる資料でございますけれども、これ事実関係を調査するために重要な位置付けを占める一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは事業者の情報管理ですとか組織の秩序に悪影響を及ぼすと、こういう場合もあるかと考えております。
裁判所におきましては、通報との関連性や通報者の動機、行為の態様、影響、こういったことを総合的に勘案いたしまして判断されていると承知しております。
このため、公益通報のための資料収集、持ち出し行為につきまして、一定の要件の下に免責する規定を設けるということは現状困難であると考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上判断することが適当と考えております。
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福島みずほ(立憲)
公務員の公益通報が守秘義務違反と言われる可能性があると、公務員は刑訴法二百三十九条二項で告発義務を課されているにもかかわらず、違法行為の通報をはばかってしまうということがあります。刑事免責規定が必要ではないですか。
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32飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。
公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。
こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載してい…
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福島みずほ(立憲)
パワハラ、セクハラは、犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為でないため、通報対象事実とはなりません。しかし、パワハラ、セクハラで苦しんでいる人もたくさんおり、公益通報者保護法の保護対象になるよう、通報対象事実に係る規定を変えるべきではないですか。
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