飯田健太消費者庁政策立案総括審議官

2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

令和七年の公益通報者保護法の改正におきまして、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する罰則の導入、それから立証責任の転換など、大幅な見直しを行ったところではございます。

御指摘のような公益通報を理由とする配置転換への罰則などについての検討に当たりましては、この国会審議の、改正法の審議に当たりましても御議論になったと承知しておりますけれども、その際にも裁判例等の立法事実の蓄積、それから我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化などを踏まえる必要があるというふうに考えてございます。

まずは、改正法の施行に向けた取組を適切に進めるとともに、その効果や影響、さきに申し上げました検討事項に関する実態を十分に把握、注視してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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