済みません。
公益通報についてお聞きをいたします。
公益通報者が不利益な配置転換をされた場合の罰則の規定がありません。懲戒解雇した場合のみならず、不利益な配置転換がなされた場合にも罰則を設けるべきではないですか。
2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)
済みません。
公益通報についてお聞きをいたします。
公益通報者が不利益な配置転換をされた場合の罰則の規定がありません。懲戒解雇した場合のみならず、不利益な配置転換がなされた場合にも罰則を設けるべきではないですか。
マイクロカプセルの規制に関するお尋ねということでございます。 家庭用品に使用されるマイクロカプセルやそれに含まれる香料が健康に与える影響は、科学的には明らかにされていないものと承知しております。このため、現時点でその使用を規制することは難しいと考えております。 その上で、柔軟剤等に含まれる香料によって頭痛、吐き気などの諸々の症状が生じるという声があることは承知してございます。 まずは、化学物質過敏症について、症状出現に関する契機や症状出現時の脳活動の状況、併存疾患の治療による化学物質過敏症の症状改善の程度など、病態の解明に向けた調査研究を行っており…
原因はかなりもうはっきりしていますし、厚生労働省の研究結果もあります。被害に遭う人をなくすこと、将来の被害者もなくすことはとても重要ですし、今日特に申し上げたのは、子供たちの健康と学ぶ権利を守ってほしい、文科省ももう一歩踏み込んでやっていただきたいと思います。是非、それぞれの省庁が香害をなくすためにもう一歩踏み込んで、消費者庁も表示も含めて検討してくださるように心からお願いをいたします。
香害の担当の答弁者の方は退席されて結構です。ありがとうございます。
次に、ごめんなさい、ちょっと早いですかね。(発言する者あり)ありがとうございます。
ちょっとお待ちください。
佐藤審議官と林審議官は退室して結構です。畑田審議官も、あと水田審議官もそうですね、は退席して結構ですので。
済みません。
公益通報についてお聞きをいたします。
公益通報者が不利益な配置転換をされた場合の罰則の規定がありません。懲戒解雇した場合のみならず、不利益な配置転換がなされた場合にも罰則を設けるべきではないですか。
お答え申し上げます。 令和七年の公益通報者保護法の改正におきまして、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する罰則の導入、それから立証責任の転換など、大幅な見直しを行ったところではございます。 御指摘のような公益通報を理由とする配置転換への罰則などについての検討に当たりましては、この国会審議の、改正法の審議に当たりましても御議論になったと承知しておりますけれども、その際にも裁判例等の立法事実の蓄積、それから我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化などを踏まえる必要があるというふうに考えてございます。 まずは、改正法の施行に向けた取組を…
是非、懲戒解雇をした場合のみならず、不利益な配置転換がなされないよう罰則を設けてほしいということを強く要望します。
二〇二五年の改正の際には、公益通報により不利益取扱いを受けた当事者が検討会の委員に入っていませんでした。次回の改正に際しては検討会に入れるよう求めますが、いかがですか。
お答え申し上げます。 御指摘の公益通報者保護制度検討会でございますけれども、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえまして、法学的見地あるいは実務の観点から制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するために、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や、通報者を支援している弁護士の方々を委員といたしました。 検討に当たりましては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほか、日本弁護士連合会で公益通報について広く扱っている消費者問題対策委員会の委員の方からの御意見もいただいておりまして、通報者の状況もしっかり踏まえ…