片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

一般的にでございますが、直接税は納税義務者と税を負担する方が一致することを想定している税でありまして、間接税は、税負担の転嫁が行われ、納税義務者と税を負担する者が一致しないことを予定している税と、こういう分け方ですから、おっしゃったような特別徴収義務の有無で分かれるということではないというのが今の整理だと承知をしております。

その上で、消費税につきまして、消費税法、それからその創設時の税制改革の基本理念を示しました税制改革法というのがあるんですが、この規定によりますと、事業者が納税義務者である一方、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであることから、間接税に該当するという理念でございまして、平成五年の最高裁判決においても同様の判断が示されていると承知をしているところであります。

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