大島九州男 (れいわ新選組)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

れいわ新選組、大島九州男です。

今日はちょっと消費税について基本的な認識を私も確認をさせていただくという思いで、まずちょっと資料の一枚目。

直接税なのか間接税なのか。ここにも書いてあるように、直接税、負担する人、納める人が同じ。間接税は、負担する人、納める人が違いますねと。当然、間接税は、特別徴収義務者という人がいて、その負担する人から預かったやつを納めますねと。で、消費税というのは、じゃ、消費者から事業者が何かいかにも預かって、そしてそれを国に納めているみたいなことを大体国民の皆さんはイメージしているんですけど、えっ、それなら事業者というのは特別徴収義務者なのというふうに私は素直に思うわけですよ。じゃ、間接税と言うんだったら、特別徴収義務者がいて、それで納めるんだから、ああ、じゃ、消費税預かっている人というのは、ああ、じゃ、そういう特別徴収義務者、あっ、違うよね。ということは、間接税、消費税、あっ、この間接税、直接税、どうなんだというところで、政府は、令和五年の二月十日に、まさに預り金ではないという答弁をされているというのを認識しているんですが、これは間違いないのかというのが一つ。

それから、消費税というのは、税を負担する者が税を納める者、事業者となっており、まさに直接税と言うことができるだろうというふうに認識をするんですけど、政府はよく、納税義務者と担税者が同一の場合の間接税の定義を価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担することを予定しているものとして、転嫁を予定していない税が直接税だと、消費税も転嫁を予定しているから間接税に区分されると主張をしていると認識しているんですね。もし違っていたら言ってくださいね。

しかし、さっき言ったように、消費税は預り金ではないので、価格の一部、事業者の商品販売や役務提供に課税されているために、利益確保のために消費税相当に商品代金やサービスの対価に含めようとするけれど、一般の取引の実態は、需要、供給、力関係で決まるから、対価に含められない場合も非常に多いんじゃないかということは、これはもう世間の人はみんな思っていると思うんですよ。

だから、つまり、酒税やたばこ税は予定どおりに転嫁が行われているから間接税に区分されてもよいけれど、消費税は予定どおり転嫁が行われていないから間接税の区分には入らないというふうに認識すると。

これ、消費税の転嫁が行われていないこの証拠は、常に国税の中で滞納第一位ですよ。滞納額の五〇%を超えている。滞納者が全納税者約四百万件の一〇%、四十万件にも上っていることを見れば明らかじゃないのかと。まさに、事業者は消費税を価格に転嫁する義務も権利もないじゃないですか。消費税法の中に転嫁という言葉はないわけですから。

この消費税というのは、まさに消費者の関係において、力や立場の弱い方が負担する税金であるから日本弱体化装置と言われて、三十年間、消費税が導入されて疲弊を生んできたと。まさにそういった部分で、消費税というのは預り金ではない、そしてまた、直接税、間接税、どうなのかというのを大臣の見解を伺いたいと思います。

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