既にこの銀行に対しましては、私ども、お話ございましたように業務改善命令を以前出しまして、それを引き続き私たちとしてはフォローしているという状況でございまして、この銀行の健全な業務運営ということについて命令を出しているところでございますけれども。
今お話ありましたような検査権限というのはもちろんございますけれども、これは個々の債務者、個々の債務の整理、こういったことについて、行政といたしまして何かこの裁判プロセスに代わるようなことを私どもの方として行うということとして我々としてこういったものを使っていくということはちょっと考えて、今までそういうものとして銀行法として認められているものというふうにはちょっと理解しておりませんものでございまして、あくまでも全体として、この銀行として健全な業務運営、預金者、投資者、こういった利用者に対する丁寧な対応ができるようなそういう態勢をしっかり取って個別の解決をそれぞれで図っていっていただくと、そこで更に問題がある場合には司法の場において対応をしていっていただくということが基本だというふうに思ってございます。
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宮本周司(自民)
時間が来ておりますので、簡潔に答弁をおまとめください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
資産運用立国実現でございますから、それは信頼が全ての大前提でございますし、それは投資家、預金者が安心してこの金融のサービスが利用できるということも大前提というのはもう先生のおっしゃるとおりでございまして。
今もうこれ七年掛かっているということの中で、事実関係の確認というか、その状況の把握みたいなことは金融指針に書いてございまして、民事が行われているということも事実で、もうじき出てくるのかどうか分かりませんが、それがある中で、金融庁としても、事務方もなかなか言いにくいこともございますが、原理原則としては可能な限り早期に問題が解決が図られる方がもういいし、…
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40柴柴愼一(立憲)
済みません、ちょっと時間出ていますが、会派の中で調整させていただきたいというふうに思います。
さっき、実効ある対応をいただきたいと、で、金融庁にはその権限がある、あるんですよ。金融庁の銀行検査は、銀行法に基づいて金融機関の健全性や顧客保護の状況を検証する行政権限の行使なんです。目的は、銀行の健全な運営と預金者保護なんです。銀行の業務が健全かつ適切に行われているか、顧客が適切に保護されているかを確認するということ、そして、銀行法の法律に基づいて金融庁が強制権を行使して行われる検査なんですよね。
やれることはあるんですよ、被害者保護に向けて、救済に向けて…
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- (上の発言)
41石石田晋也金融庁監督局長
既にこの銀行に対しましては、私ども、お話ございましたように業務改善命令を以前出しまして、それを引き続き私たちとしてはフォローしているという状況でございまして、この銀行の健全な業務運営ということについて命令を出しているところでございますけれども。
今お話ありましたような検査権限というのはもちろんございますけれども、これは個々の債務者、個々の債務の整理、こういったことについて、行政といたしまして何かこの裁判プロセスに代わるようなことを私どもの方として行うということとして我々としてこういったものを使っていくということはちょっと考えて、今までそういうものとして銀行法として認められているものというふうにはちょっと理解しておりませんものでございまして、あくまでも全体として、この銀行として健全な業務運営、預金者、投資者、こういった利用者に対する丁寧な対応ができるようなそういう態勢をしっかり取って個別の解決をそれぞれで図っていっていただくと、そこで更に問題がある場合には司法の場において対応をしていっていただくということが基本だというふうに思ってございます。
42柴柴愼一(立憲)
大臣、もう一回明確に、するかしないか、お答えいただけませんか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まさに今局長が申し上げましたように、状況を見極めるということが当然銀行法の適用条件としてもありますから、今私もその状態で絶対にやれるのかどうかというのは、大変申し訳ないけれども、責任を持っては申し上げられませんが、いずれにしても、七年も掛かっておりますし、銀行が債務者に寄り添った対応を取るのは当然でございますので、これはしっかりと指導してまいるということは申し上げられます。
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44柴柴愼一(立憲)
改めてそのことを強く申し上げて、時間も過ぎていますので、引き続きこの問題ウォッチしていきたいというふうに思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
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