私も同じようなことを考えていまして、加藤参考人にお伺いしたいんです。
冒頭の陳述の中で、銀行、御行自体が持っておった問題についていろいろ改善されて、これから二度とこういう問題はないと、ガバナンス体制が不全であったから、それも改善します、こういうふうに改善していきますという銀行の体質改善というか、これからこうやっていくんだというのは伝わってくるんです。
でも、そこで被害者、今回の被害者の皆さんをどう救済していったらいいのかという思いが伝わってこないんです。だから、河合先生にしても信定参考人にしても、同じような思いを持っておられます。私も同じような思いを持っているんで、今のままではこの調停、和解、この枠組みに入らないと、あんたら勝手にやり合って、言わば脅されているような状態が続いていて、だから乗らざるを得ないと。信定参考人がさっきおっしゃっていましたけれども、まだ解決しても一億以上の負債が残ってしまうと。それだと救済にはならないんですね。
これ何か、何というかな、三者主張があるんですけれども、これ何かうまいことまとめるような、その調停の調停というのかな、中に救済というのは金融庁としては何もできないんですか。
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浅田均(維新)
河合参考人に質問します。
今も受け入れざるを得ないから和解、調停を進めているという信定参考人のお話だったんですけれど、これまた途中で新たな条件変更というか、加藤社長がちょっとこういう案を考えましたというのは、そこでこの枠組みの中に放り込むというのはできないんですか。(発言する者あり)
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宮本周司(自民)
河合参考人。
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81河河合弘之スルガ銀行不正融資被害弁護団団長/弁護士
失礼しました。
今進んでいる和解の話合いに、さらにこういう新しい解決方法若しくは被害者救済方法をオンしていただく、そういうことを私どもは切に願っておりまして、それを金融庁さんにも、それから議員の先生方にも監視、監督していただきたいなと思っております。
それは、こういう形で被害をよく知っていただき、実情を知っていただく中で、粘り強く交渉していけばお願いできるのではないかという形で思っていて、更に粘り強い交渉が必要であるというふうに考えているわけです。
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- (上の発言)
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浅田均(維新)
私も同じようなことを考えていまして、加藤参考人にお伺いしたいんです。
冒頭の陳述の中で、銀行、御行自体が持っておった問題についていろいろ改善されて、これから二度とこういう問題はないと、ガバナンス体制が不全であったから、それも改善します、こういうふうに改善していきますという銀行の体質改善というか、これからこうやっていくんだというのは伝わってくるんです。
でも、そこで被害者、今回の被害者の皆さんをどう救済していったらいいのかという思いが伝わってこないんです。だから、河合先生にしても信定参考人にしても、同じような思いを持っておられます。私も同じような思いを持っているんで、今のままではこの調停、和解、この枠組みに入らないと、あんたら勝手にやり合って、言わば脅されているような状態が続いていて、だから乗らざるを得ないと。信定参考人がさっきおっしゃっていましたけれども、まだ解決しても一億以上の負債が残ってしまうと。それだと救済にはならないんですね。
これ何か、何というかな、三者主張があるんですけれども、これ何かうまいことまとめるような、その調停の調停というのかな、中に救済というのは金融庁としては何もできないんですか。
83石石田晋也金融庁監督局長
お答えを申し上げます。
今まで、今お話あったように、これまで司法の調停というプロセスの中で当事者が話をしていくということで、私どもとしては、そのプロセスによる解決ということで、その際に私どもの監督の立場として、スルガ銀行に対して、この債務者、被害者の方のお話を十分聞いた上で最大限のことができないかということで指導してきて、この調停をまとめて、できるだけ早期の解決を図っていくということでこれまで進めてきたところでございまして、今も、先ほど河合先生からもお話あったように、基本的にこの調停の合意ということがなされまして、この枠組みの下で、まだもちろん意見の相…
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浅田均(維新)
それはね、ブラックスワンです。ない話をされているのです。
で、今回のように問題解決まで非常に時間が掛かっていると。だから、今のやり方ですと、被害者がだまされたことを立証するのではなくて、銀行が適正な融資であったことを証明できない限り契約解除に応じさせるべきと考えます。こういうことは金融庁としては指導できないんですか。
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85石石田晋也金融庁監督局長
ただいまの御指摘の立証責任の転換ということかと思いますが、現行の契約、その実務、あるいは民事訴訟制度、銀行法等の現行制度の下では、御指摘のようなことで転換ということを取るということは非常に難しいというふうに考えざるを得ないということをちょっと御理解いただければと思います。
一般論といたしまして、民法上の不法行為の立証責任は原告が負うものというふうに承知してございますので、その点も加えさせていただきたいと思いますが、その上で、先生の問題意識というところは私としても理解できるところでございますけれども、そういったものを実現していくということになりますと、先…
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