信定参考人にお伺いします。
今、白など一件もありませんとここで書かれているのは、今の河合先生の御発言の中にあった説明のとおりだと思うんですけれども、それでいいんですか。
2026年1月22日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 閉会後第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)
信定参考人にお伺いします。
今、白など一件もありませんとここで書かれているのは、今の河合先生の御発言の中にあった説明のとおりだと思うんですけれども、それでいいんですか。
あくまでも不法行為と、裁判所が見た証拠の中では不法行為と認定できないという意味で、そういう意味です、この分類の意味はですね。
そうしたら、裁判所の分類において、不法行為認定できると、それと不法行為の成立する余地がないという分類という理解でいいんですね。
それに対して河合先生の方は、その和解、調停の中で、この分類のおかしさですね、信定参考人はこれ白など一件もないというふうにおっしゃっているんですけれども、河合先生ももちろんそういう側に立って御発言見ておられると思うんですけれども、信定参考人のこういう御意見に対して、河合先生はどういうふうに受け止めておられるんでしょうか。
信定さんの言うとおりだと思います。
被害者としては受け入れ難い表現だと思いますが、法的に言うと、まさに今まで問題になった限定された証拠の範囲では不法行為が認められる余地がない、それから不法行為として認められる可能性があると、そういう分け方をしただけで、断定しているわけではないんですけど、このグレー物件とか白物件とか黒物件とか言われると、断定的に、もうそれは揺るがない判断なのだというがごとき表現だということで、被害者の人たちは怒っているのだというふうに理解しています。
信定参考人にお伺いします。
今、白など一件もありませんとここで書かれているのは、今の河合先生の御発言の中にあった説明のとおりだと思うんですけれども、それでいいんですか。
調停の場で、ちょっと意見の相違はあるんですけれども、スルガ銀行の方から出していただくべき証拠が出ていないと、被害者では証拠持っておりませんので、それを出すことができなかったということのみについてこれが判定がなっていると思いますので、第三者委員会報告書にもあるように、不正行為は蔓延していたと、その部分を認定していただいていないというところについて被害者としては不満を非常に持っております。
何か裁判なんてやったことがないんで、よくのみ込めずに困っているんですけど、そういうところは、さはさりながら、和解、調停だから、これを受け入れないと個々の訴訟になって大変ですよというふうな圧力が、言わば圧力が掛かった、したがって仕方なしにこの調停、和解の場に臨んでいるという理解でいいんですね。
そのとおりでございます。 ベースにですね、私たち、スルガ銀行から督促を受けております。これが止まらず、結局は競売、物件を失って債務だけ残るという状況のベースにある中で、証拠自体を全然開示していただけず、今度裁判に移ったらこれ証拠がないから負けますよと、こう言われているんですね。もう私たちとしては逃げ場がない状態で、そして、スルガ銀行さんは事あるごとに不成立にしますと申立てをされます。もう下ります、これでのめないんだったら僕たち下ります、それでいいですかっておっしゃるんです。その中で、被害者としては、もう本当に乗るしかない、ほかに方法がないという中で、苦…