強要されたとか強迫されたとかいう表現はおいておいて、事実はどうかというと、和解を受け入れないと、被害者としては解決していく場が訴訟しかなくなります。
先ほど加藤さんが言われた損害賠償請求権を、請求をしないという約束をしたと、そういうふうに、おとといの和解でそういうふうになったとおっしゃったけど、それはちょっと言葉足らずでございまして、裁判の調停の中での和解の手続を進めていく限りは不法行為の主張をしないで和解を進めましょうねと。そして、和解が成立したら不法行為による損害賠償請求権は放棄しましょうねと。だけど、和解がまとまらなかったら、最後、不法行為の裁判を起こすのは自由ですよということは最後の項に書いてあります。それが現実です。だから、被害者が今の段階で和解に入るから損害賠償請求権を放棄していると、既に放棄しているということはありません。
それから、先生の先ほどおっしゃったことについては、私が今申し上げたとおりのお答えでございます。
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上田勇(公明)
公明党の上田勇です。
今日は、三名の参考人の方々、大変お忙しい中御出席をいただき、また、貴重な御意見を頂戴しましたことを御礼を申し上げたいというふうに思います。
信定参考人には当事者の立場から、これまでの経緯、そしてまた今の御心情や今後のことについても貴重な御示唆をいただきまして、改めて感謝申し上げたいというふうに思います。その御意見を基にいたしまして、ちょっとほかの参考人、また金融庁の方にも質問させていただきたいというふうに思います。
まず、河合参考人にお伺いをしたいというふうに思います。
昨年十二月に、共同声明で、この勧告に沿って紛争解決を図…
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56河河合弘之スルガ銀行不正融資被害弁護団団長/弁護士
そのとおりでございます。
裁判所の手法は、いろいろ僕たちが出した資料の中から、まず、A、B、C、Xまでの、まあ言わば悪質行員を特定したわけですね。そして、その人が関与している別の案件も、同じやつがやったんだから、例えば、通帳を偽造しているという認識あるよねとか、レントロールふかしている認識あるよね、その人がやったんだから、別の物件でも不法行為をしただろうという、そういう言わば芋づる式の認定方法を取ったわけです。
僕らは内部では芋づる行員と呼んでいます。芋づる行員を一人でも多く探すと、ああ、この芋づる行員、ここでもやって、被害者が、あっ、その芋づる行員…
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上田勇(公明)
ありがとうございます。
先ほど信定参考人の方から、事実上、この和解を強要されたようなものだというようなお話もございました。
そこで、河合参考人にお聞きしたいんですけれども、今、必ずしも十分な証拠の開示とかがなくて十分それが解明できなかったという中で、やっぱり事実上、そういうような被害者の方々の生活が懸かっているわけですから、それが人質というような感じで和解をせざるを得なかった、強要されたような感じがあったというふうに受け止められているんでしょうか。河合参考人にひとつ御見解を伺いたいと思います。
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- (上の発言)
58河河合弘之スルガ銀行不正融資被害弁護団団長/弁護士
強要されたとか強迫されたとかいう表現はおいておいて、事実はどうかというと、和解を受け入れないと、被害者としては解決していく場が訴訟しかなくなります。
先ほど加藤さんが言われた損害賠償請求権を、請求をしないという約束をしたと、そういうふうに、おとといの和解でそういうふうになったとおっしゃったけど、それはちょっと言葉足らずでございまして、裁判の調停の中での和解の手続を進めていく限りは不法行為の主張をしないで和解を進めましょうねと。そして、和解が成立したら不法行為による損害賠償請求権は放棄しましょうねと。だけど、和解がまとまらなかったら、最後、不法行為の裁判を起こすのは自由ですよということは最後の項に書いてあります。それが現実です。だから、被害者が今の段階で和解に入るから損害賠償請求権を放棄していると、既に放棄しているということはありません。
それから、先生の先ほどおっしゃったことについては、私が今申し上げたとおりのお答えでございます。
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上田勇(公明)
ありがとうございます。ほかに選択肢がなくなるようなことだったということですね。
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60河河合弘之スルガ銀行不正融資被害弁護団団長/弁護士
訴訟しか方法がないということになりますというところまで申し上げましたよね。
じゃ、訴訟起こしたらどうなるか。どこまで続くぬかるみぞという状態があと五年から十年続きます。その間にこの方たちの生活は崩壊すると思います。はっきり申し上げますと、自殺者が多発すると思います。そのことだけは、私、ここで申し上げておきたいと思います。本当にせっぱ詰まっているんです。それだけはくれぐれも御理解をお願いいたします。
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上田勇(公明)
ありがとうございます。
次に、加藤参考人にお伺いしたいというふうに思うんですが、最初に、先ほど信定参考人の方からも、現在も複数の被害者に督促状が届く状況が続いているという意見がございました。これは、共同声明にあるのは、今後も通常の日常生活を営むことに困窮を来すような取立ては行わないというふうに合意をしているというふうに理解をしているんですが、それに反する行為なんじゃないでしょうか。
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