野村竜一気象庁長官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

公共の利益を確保するために必要があると認めるときとは、技術的な裏付けのない予報が社会に流通し、社会的混乱が生じるおそれがある場合などです。例えば、許可を受けずに予報業務を行っている場合、警報を行っている場合、それから気象庁の報告徴収や立入検査などに応じなかった場合、そして業務改善命令に従わなかった場合などでございます。

具体的な運用に当たりましては、法令違反が認められる場合には、まずは事業者に対し必要な措置をとるように指導いたします。それに従わない場合には、違反の状況も踏まえて、氏名等の公表の要否について個別に判断してまいります。

前後のやりとり

19の発言を見る

27の発言を見る