羽田委員のお兄様が国土交通大臣のとき、私、野党の理事でございました。こういう形の対応だったんですが、穏やかで誠実なお人柄で、本当に円満な形で国土交通委員会回りました。お亡くなりの直前もちょうど自転車議連がありまして、副会長で、私は事務局長ということで、本当にあのときはびっくりしたわけでありまして、改めて御冥福をお祈り申し上げたいと思います。私も、お兄様を見習って、誠実に答弁したいと思っております。
今般、水災害による危険を住民や水防関係者に迅速に周知するため、洪水の特別警報を新たに実施するとともに、氾濫が迫っていることを河川管理者等がプッシュ型で通報する制度を創設するなど、洪水等の水災害の情報提供体制の強化を図ることとしております。委員御指摘のとおり、これら制度の着実な運用のためには、国や地方公共団体の河川管理等の現場においてしっかりと観測体制を確保することが重要でございます。
国土交通省では、地方公共団体の負担軽減にも資するよう、従来より安価な水位計や監視カメラなどの観測機器の導入促進に努めてまいりました。引き続き、技術開発により、高度かつ効率的な観測機器の導入を進めてまいります。
地方公共団体に対しましては、水位計や監視カメラといった観測機器設置に対する防災・安全交付金による財政的な支援、ふさわしい観測機器やその効果的な配置について助言を行うなどの技術的な支援を行ってまいります。
今回の法改正により、水災害の情報提供体制の強化を図るとともに、防災気象情報の発表を的確に実施できるよう、引き続きしっかりと支援を行い、被害軽減に取り組んでまいります。
18羽羽田次郎(立憲)
現行の特別警報は、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合などの基準に基づいて発表されていると承知しておりますが、今回創設する洪水特別警報を実施するための客観的な発表条件について、現時点での想定をお聞かせいただければと思います。
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19野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
洪水の特別警報の発表基準といたしましては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。今後、発表基準については、地方整備局や都道府県など関係機関と協議して定めてまいります。
その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、それから河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することを前提といたしております。
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20羽羽田次郎(立憲)
今長官からもお話あったとおり、気象庁が国土交通大臣又は都道府県知事に対し必要な情報提供を求められる仕組みを整備するというふうになっておりますが、気象庁が求める必要な情報というのは河川の水位又は流量の変動状況等に関する情報であるということですが、こうした現場の実況を確実に伝達、共有するためには、観測機器ですとか、通信ネットワークですとか、観測等に係る人員が地方公共団体等に十分に確保をされている必要があると考えます。
新たに設けられる制度の着実な運用を担保するためにも、地方公共団体によって観測体制の充実度に差が生じないように、国として観測体制の強化に向けた…
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)国土交通大臣
羽田委員のお兄様が国土交通大臣のとき、私、野党の理事でございました。こういう形の対応だったんですが、穏やかで誠実なお人柄で、本当に円満な形で国土交通委員会回りました。お亡くなりの直前もちょうど自転車議連がありまして、副会長で、私は事務局長ということで、本当にあのときはびっくりしたわけでありまして、改めて御冥福をお祈り申し上げたいと思います。私も、お兄様を見習って、誠実に答弁したいと思っております。
今般、水災害による危険を住民や水防関係者に迅速に周知するため、洪水の特別警報を新たに実施するとともに、氾濫が迫っていることを河川管理者等がプッシュ型で通報する制度を創設するなど、洪水等の水災害の情報提供体制の強化を図ることとしております。委員御指摘のとおり、これら制度の着実な運用のためには、国や地方公共団体の河川管理等の現場においてしっかりと観測体制を確保することが重要でございます。
国土交通省では、地方公共団体の負担軽減にも資するよう、従来より安価な水位計や監視カメラなどの観測機器の導入促進に努めてまいりました。引き続き、技術開発により、高度かつ効率的な観測機器の導入を進めてまいります。
地方公共団体に対しましては、水位計や監視カメラといった観測機器設置に対する防災・安全交付金による財政的な支援、ふさわしい観測機器やその効果的な配置について助言を行うなどの技術的な支援を行ってまいります。
今回の法改正により、水災害の情報提供体制の強化を図るとともに、防災気象情報の発表を的確に実施できるよう、引き続きしっかりと支援を行い、被害軽減に取り組んでまいります。
22羽羽田次郎(立憲)
法案資料にも例示されておりましたが、令和元年の台風十九号災害では、大雨特別警報の解除の後に長野市内などで洪水が発生して、避難所から帰宅した住民が自宅に取り残される事態も起きておりますので、今回のこの洪水の特別警報、実効性に期待をしております。
本法案では、予報業務許可の申請手続を条文として規定して、申請事項に変更がある場合には気象庁長官への届出を義務付けております。また、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては過料を科す罰則規定が設けられております。さらに、許可を受けずに予報、警報を行うこと等の法令等違反行為を行った者に対しては氏名等を公表す…
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23野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
公共の利益を確保するために必要があると認めるときとは、技術的な裏付けのない予報が社会に流通し、社会的混乱が生じるおそれがある場合などです。例えば、許可を受けずに予報業務を行っている場合、警報を行っている場合、それから気象庁の報告徴収や立入検査などに応じなかった場合、そして業務改善命令に従わなかった場合などでございます。
具体的な運用に当たりましては、法令違反が認められる場合には、まずは事業者に対し必要な措置をとるように指導いたします。それに従わない場合には、違反の状況も踏まえて、氏名等の公表の要否について個別に判断してまいります。
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24羽羽田次郎(立憲)
そうなると、やっぱり気になるところが、この予報業務許可を受けた事業者、これ、国外の法人であっても、業務改善命令等、気象庁の監督規定が及ぶこととなりますけど、予報業務許可を取得せずに予報を行う事業者等については名称等の公表だけでは違反行為を十分に抑制することができないんじゃないかという懸念がありますが、許可を受けないまま日本国内向けの予報を継続する事業者に対して警告ですとか業務停止等の具体的な制裁を科すこと、この可否と、もし課題があるのであれば、そういったことについて金子大臣にお伺いできればと思います。
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