旧厚生省の重大な職務怠慢です。代読お願いします。
先ほど挙げた昭和二十八年の事務次官通知では、入所者の外出制限の例外として、外出許可証明などの手続を明記しています。ですから、外出許可について把握しているはずの旧厚生省が、隔離法廷の実態を把握していなかったことなど考えられません。隔離法廷は最高裁の決定事項だったので旧厚生省は積極的に意見をする立場にはなかったなどという言い訳は、到底通用しません。時間の経過によって仮に資料による確認ができないにしても、結果として療養所における隔離法廷が見過ごされてきたことは厳然たる事実です。
旧厚生省は、入所者が隔離法廷にどのように出廷させられているのか実態把握すべきでしたし、その結果を踏まえ、少なくとも事務次官通知の再度徹底と開廷場所指定に関するそごについて、最高裁に対して注意喚起ないし意見書の提出を行うべきでした。
無らい県運動は、恐ろしい伝染病から地域を守るを至上命題に、都道府県が互いに競い合うことをあおって進められました。特に熊本県では、県下一千の全警察官を総動員してしらみ潰しに調べ上げると当時の九州日日新聞も報じています。さらに、菊池恵楓園園長の宮崎松記氏は、旧厚生省への意見書で匿名での通報を推奨しました。暗黒の収容体制です。無らい県運動における密告制度は、ハンセン病患者や家族を排除する加害者に地域住民を仕立て、差別を社会全体に広げました。それに対し、旧厚生省は歯止めの役割を何ら果たしませんでした。
国が総力を挙げて取り組んだこのような反人道的な政策を前にして、最高裁の隔離法廷設置を旧厚生省が無批判に追認していたことに間違いはありません。その責任を厚労大臣はどう受け止めますか。
212
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
かつて、ハンセン病への差別から、憲法違反の隔離法廷が九十五件も開かれました。その一つで、冤罪事件でもある菊池事件について、十一月十四日の予算委員会で取り上げました。高市総理も最高裁も、元患者と御家族に明白に謝罪しました。当たり前のことではありますが、高く評価します。菊池事件が再審開始されることを私は信じて疑いません。
そこで、本日は厚労省に質問します。
まず、菊池事件の概要です。
資料一。一九五一年、村役場職員の家にダイナマイトが投げ込まれ、Fさんが逮捕されました。当時は、差別的ならい予防法の下、地域…
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213大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
平成二十八年の最高裁判所の調査報告書によりますと、当時の資料に、昭和二十六年に国立ハンセン病療養所で開廷されたいわゆる特別法廷、これに厚生省の職員が傍聴をしていたという記載があることは事実でございます。ただ、今御指摘の昭和二十八年の事務次官通知以降につきましては、当時の厚生省が特別法廷の実態を把握していたことを示す資料が確認できておりません。したがいまして、そのお尋ねの点につきましてお答えすることができておりません。
また、特別法廷の設置でありますけれど、一義的には最高裁判所が決定するものと承知をしておりまして、最高裁の決定事項…
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214
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
215
天畠大輔(れいわ)
旧厚生省の重大な職務怠慢です。代読お願いします。
先ほど挙げた昭和二十八年の事務次官通知では、入所者の外出制限の例外として、外出許可証明などの手続を明記しています。ですから、外出許可について把握しているはずの旧厚生省が、隔離法廷の実態を把握していなかったことなど考えられません。隔離法廷は最高裁の決定事項だったので旧厚生省は積極的に意見をする立場にはなかったなどという言い訳は、到底通用しません。時間の経過によって仮に資料による確認ができないにしても、結果として療養所における隔離法廷が見過ごされてきたことは厳然たる事実です。
旧厚生省は、入所者が隔離法廷にどのように出廷させられているのか実態把握すべきでしたし、その結果を踏まえ、少なくとも事務次官通知の再度徹底と開廷場所指定に関するそごについて、最高裁に対して注意喚起ないし意見書の提出を行うべきでした。
無らい県運動は、恐ろしい伝染病から地域を守るを至上命題に、都道府県が互いに競い合うことをあおって進められました。特に熊本県では、県下一千の全警察官を総動員してしらみ潰しに調べ上げると当時の九州日日新聞も報じています。さらに、菊池恵楓園園長の宮崎松記氏は、旧厚生省への意見書で匿名での通報を推奨しました。暗黒の収容体制です。無らい県運動における密告制度は、ハンセン病患者や家族を排除する加害者に地域住民を仕立て、差別を社会全体に広げました。それに対し、旧厚生省は歯止めの役割を何ら果たしませんでした。
国が総力を挙げて取り組んだこのような反人道的な政策を前にして、最高裁の隔離法廷設置を旧厚生省が無批判に追認していたことに間違いはありません。その責任を厚労大臣はどう受け止めますか。
216
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
最高裁判所の調査報告書におきましては、過去に特別法廷の運用が行われたことは、遅くとも昭和三十五年以降については合理性を欠く差別的な取扱いであったことが疑われるとされているものと承知をしております。
ハンセン病問題に関する検証会議の報告書でも特別法廷について触れられているとおり、らい予防法による国の隔離政策により、ハンセン病元患者の皆様が人権上の制約を受けられたこと、ハンセン病に対する社会の厳しい差別、偏見を生じさせてしまったことについて、厚生労働大臣として真摯に反省し、深くおわびをするとともに、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に向けて一層取組を進めて…
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217
天畠大輔(れいわ)
代読します。
今回の質疑に当たり、改めて先ほど挙げた昭和二十八年の事務次官通知を厚労省から取り寄せました。しかし、よく読むと、外出制限の例外を示す条文の番号が第十五条であるべきところ、第十三条になっているという記載ミスがありました。その旨指摘したところ、初めて気が付いたとのことでした。
発出から七十二年がたち、この間、総理談話や政府報告書の作成過程で何度も照会されてきたはずにもかかわらず、これが見過ごされてきたことは、厚労省の本問題に対する不誠実な対応の象徴と言わざるを得ず、看過できません。
単なる見過ごしとは言えないと考えますが、厚労省の受け止め…
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218大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
議員御指摘の転記誤りのありました通達集でございますが、これは、国立病院・療養所関係職員向けに、平成四年に国から、民間法人、当時の財団法人厚生共済会でありますが、によりまして発行された、通知を集めた通達集でございまして、当該法人の編さん過程において転記誤りがあったことは事実でございます。
国立病院・療養所関係職員等においても、その転記の誤りに気付かないまま今日に至ったということでございます。
繰り返しではございますが、この国立病院・療養所関係職員向けに発行されたごく限定的な通達集でありまして、通知の原本はもちろん正しい条名が記載…
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