お答えいたします。
先生のおっしゃられたのは、多分項目の部分だと思いますが、先般公表されました経済対策では、生活困窮者等への地域における支援体制の強化という項目の中で、その中の本文中に、二〇一三年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について、専門委員会における審議結果等も踏まえつつ、適切に実施するというふうにされているところでございます。
具体的な金額については現在まさに精査中という段階でございますので、今の時点でのお答えはちょっと難しいということでございます。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 209 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
お答えいたします。
先生のおっしゃられたのは、多分項目の部分だと思いますが、先般公表されました経済対策では、生活困窮者等への地域における支援体制の強化という項目の中で、その中の本文中に、二〇一三年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について、専門委員会における審議結果等も踏まえつつ、適切に実施するというふうにされているところでございます。
具体的な金額については現在まさに精査中という段階でございますので、今の時点でのお答えはちょっと難しいということでございます。
今、この健康で文化的な生活水準、これを認められていないという、そういう現状では、幾らいろいろと良い答弁を今しても、できるはずがないのではないかということを申し上げておきたいと思うんです。
そして、政府は更に、二〇一三年、史上最高の引下げをしました。そして、更に二〇一八年、生活扶助の基準の見直しを行いました。
最大の問題点は、一般低所得世帯、所得が最も少ない一〇%の層に合わせて生活扶助の基準を均衡させるという考え方です。一般低所得者層に均衡させるというこの水準が、まさに先ほど述べたような実態を招いてきているのではないですか。お答えください。
生活保護制度につきましては、憲法第二十五条に規定する理念に基づきまして、先生からも度々言われておりますけれども、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものでございます。 こうした目的の下、生活扶助基準は、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られるよう、五年に一度の頻度で社会保障審議会生活保護基準部会において検証を行うというふうにされております。 これまでの検証におきましては、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態を比較検証する際、年収第一・十分位の世帯と比較することを基本としつつ、年収第一・十分位が比…
最後に一問だけお聞きをしますけれども、今回、この十一月二十一日に発表されました経済対策ですね、この中に生活困窮者等への支援体制の強化という項目があります。これには訴訟被害者への補償が含まれているんでしょうか。含まれているとすれば、額、決定しているのか、お答えください。
お答えいたします。
先生のおっしゃられたのは、多分項目の部分だと思いますが、先般公表されました経済対策では、生活困窮者等への地域における支援体制の強化という項目の中で、その中の本文中に、二〇一三年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について、専門委員会における審議結果等も踏まえつつ、適切に実施するというふうにされているところでございます。
具体的な金額については現在まさに精査中という段階でございますので、今の時点でのお答えはちょっと難しいということでございます。
時間が参っております。
終わりますね。
被害への補償がなぜ経済対策に含まれるのか、そのことのもう理解に苦しみます。こういうところにこそ反省のなさ、政府の反省のなさ、そして、この姿勢に真摯なところが本当に全く見られないことがうかがえるのではないかというふうに思っておりますので、このことを最後に強調いたしまして、質問を終わります。
代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 かつて、ハンセン病への差別から、憲法違反の隔離法廷が九十五件も開かれました。その一つで、冤罪事件でもある菊池事件について、十一月十四日の予算委員会で取り上げました。高市総理も最高裁も、元患者と御家族に明白に謝罪しました。当たり前のことではありますが、高く評価します。菊池事件が再審開始されることを私は信じて疑いません。 そこで、本日は厚労省に質問します。 まず、菊池事件の概要です。 資料一。一九五一年、村役場職員の家にダイナマイトが投げ込まれ、Fさんが逮捕されました。当時は、差別的ならい予防法の下、地域…