本来受けられていたはずの支援が受けられずに、今困っている人がたくさん存在するんです。深刻な事態ですよ。全ての当事者への全額補償、早急に行うことを強く要望いたします。
専門委員会は、訴訟で断罪された厚生労働省の主導で設置されたものです。原告らからのヒアリングや原告らからの意見書の配付はあったものの、専門委員会でそれらについて主題とする議論はあったんでしょうか。お答えください。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
本来受けられていたはずの支援が受けられずに、今困っている人がたくさん存在するんです。深刻な事態ですよ。全ての当事者への全額補償、早急に行うことを強く要望いたします。
専門委員会は、訴訟で断罪された厚生労働省の主導で設置されたものです。原告らからのヒアリングや原告らからの意見書の配付はあったものの、専門委員会でそれらについて主題とする議論はあったんでしょうか。お答えください。
専門委員会の報告書におきましても、ゆがみ調整については、判決で違法とされておらず、制度全体の合理性、公平性確保の観点から全ての対象者に再実施が可能、高さ調整については、原告、原告以外共に、生活保護法第八条第二項に基づき再設定することが適当などとされたことを踏まえて対応させていただきました。
処分が取り消された以上、国は一円も欠けることなく全ての生活保護利用者に完全な補償をするべきです。被害を受けたのは原告だけではありません。原告と原告以外を区別する理由はどこにもありません。
更に言えば、生活保護基準の引下げは、就学援助など四十七もの制度について影響を及ぼしました。これによる被害額は把握をしていますか。影響を受けた制度は今後どうするのか、お尋ねをいたします。
社会保障の各種制度は創設や改廃が度々行われるため、生活扶助基準の改定が影響し得る他制度及びその影響については改定の時期によって異なるものではございますけれども、平成二十五年改定当時の対応としては、まず一つは、個人住民税の非課税限度額等、こういったもののほか、生活扶助基準等を参考にしている主な国の制度である三十四制度、さらには地方単独制度である三制度、こういったもの等について、改定の影響ができる限り及ばないよう、関係府省及び地方自治体と連携しながら対応を行ったところでございます。 先般の最高裁判決を踏まえた今後の対応については、今月十八日に取りまとめられ…
本来受けられていたはずの支援が受けられずに、今困っている人がたくさん存在するんです。深刻な事態ですよ。全ての当事者への全額補償、早急に行うことを強く要望いたします。
専門委員会は、訴訟で断罪された厚生労働省の主導で設置されたものです。原告らからのヒアリングや原告らからの意見書の配付はあったものの、専門委員会でそれらについて主題とする議論はあったんでしょうか。お答えください。
まず、専門委員会におきましては、もう開催されて早々ですけれども、本年八月二十九日に開催された第二回の専門委員会において、原告関係者に対するヒアリングが実施され、各出席者から説明のあった内容について委員との間で意見交換が行われたというふうに承知しております。
その後においても、原告団の皆様方から専門委員会に対して提出された意見書等につきましては、委員長と相談の上、必要に応じて専門委員会の参考資料として配付、公表しておりまして、それらも踏まえた議論が行われたものというふうに承知をしております。
被害を受けた側の意見書を議論もせずに、傍聴さえもさせなかった。そして、最低限度の生活をと口では言いながらも、その認識さえないことのこれは表れではないでしょうか。このような過ちは二度と起こしてはならず、まずやるべきは原因究明のための検証です。
しかし、司法軽視も甚だしい国に検証を委ねるわけにはいきません。被害を受けてきた原告関係者、原告や弁護士なども加わった第三者委員会のような場を設けるべきではありませんか。
厚労省といたしましては、まずは、追加給付の支給事務など決定した対応方針に基づいて必要な対処を迅速に行うことを最優先として進めていきたいと考えております。
その上で、専門委員会の報告書におきまして、今後の改定手続において同様の問題が生じないよう、特にこれまでと異なる判断を行う場合には、厚生労働省において、専門的知見に基づく生活保護基準部会等における検討を経て適切な改定を行うよう特段の留意を求めると指摘されたことを重く受け止め、今後の改定等については十分それに留意してまいりたいと考えています。