済みません、個別事案についてちょっとお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、個々の障害認定を行う際には、このガイドラインに沿いまして、就労というのも一つの要素ですけれども、それ以外にも、病状でありますとか療養状況とか生活環境とか、そういったものを総合的に判断して認定をするということをやっているところでございます。
三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 268 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)
前後のやりとり
お答えします。
今御提示いただきましたガイドライン、総合評価の際に考慮すべき事項の例を記載しておりますけれども、その中の就労に関する事項でございます。
この部分ですけれども、これ、就労しているということをもって直ちに日常生活能力が向上し二級には該当しないというふうに判断するのではなく、相当程度の援助を受けて就労している場合にはそれを考慮するということを示したものでございます。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
Aさんのケースではガイドラインが生かされていないと思いませんか。大臣、いかがですか。
- (上の発言)
済みません、個別事案についてちょっとお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、個々の障害認定を行う際には、このガイドラインに沿いまして、就労というのも一つの要素ですけれども、それ以外にも、病状でありますとか療養状況とか生活環境とか、そういったものを総合的に判断して認定をするということをやっているところでございます。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
大臣に伺っています。改めて大臣からお答えお願いします。
私の方からは個別事例に対するお答えは差し控えたいと考えますが、一般的に、障害年金の等級判定は、診断書等を踏まえ、様々な要素を考慮して行っていると承知をしています。
しかしながら、認定調書には理由を明確に、また丁寧に記載できていなかったものもあったと考えております。このため、六月の調査報告書に基づきまして、八月下旬から理由を丁寧に記載するよう改善を図っているところでありますので、引き続き丁寧な運用に努めさせていただきたいと考えています。