平木大作 (公明党)

2025年11月26日・第219回国会 参議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 38 発言)

公明党の平木大作でございます。

憲法に対する考え方については、先ほど谷合幹事から意見表明のあったとおりであります。

その上で、日本の安全保障と憲法九条について、補足的に意見を述べたいと思います。

近年の世界情勢に照らせば、私も、今日のウクライナは明日の日本かもしれないとの懸念をこの部屋の多くの同僚議員と共有するものであります。こうした厳しい安全保障環境について党派を超えて広く認識を共有できる今だからこそ、憲法九条についても、理念が先鋭的にぶつかり合ったかつての相克を乗り越えて、地に足の着いた議論をすべきと考えます。

日本は、軍国主義の下、アジアの周辺国に多大なる損害をもたらした、さきの大戦の反省と教訓を胸に、平和国家として戦後八十年の歩みを進めてきました。憲法は、国の基本原理を定め、国家権力を縛るためのものであることに鑑みれば、第一項で正義と秩序を基調とし、国際平和を誠実に希求するという国の姿勢、つまり国の基本原理を示し、第二項で戦力の不保持、交戦権の否認という形で国家権力を縛ってきたこの憲法九条は、戦後の日本の歩みを名実共に体現してきたと言ってよいと考えております。

言うまでもなく、同条が日本の自衛権行使を妨げるものでないことは、憲法学会においても通説として支持され、政府の憲法解釈にも定着しており、また自衛隊が多くの国民の理解と支持の下に運用されていることからも明らかであります。

その上で、戦争の放棄を定めた憲法九条一項については国連憲章においても同趣旨の規定があることを考えれば、やはり憲法九条二項こそが特筆すべき日本国憲法の眼目と言えると考えております。

日本の安全保障の議論において必ず最重要の争点となる必要最小限度の実力行使であるのか、他に適当な手段がないのかという問いかけは、いずれも九条二項の要請によるものです。この一見不自由とも取れる極めて強力な制約があるからこそ、政府はこれまで外交、経済、国際協力など非軍事的手段に知恵を使い、結果として平和国家としての国際的信用が積み重なっていきました。

日本が今後、FOIPを始めとして法の支配に基づく二十一世紀の新たな国際秩序の形成を主導する上で、その説得力を最大限に担保するのが憲法九条であります。

公明党は、憲法九条一項、二項を今後とも堅持すべきであることを述べまして、意見表明とさせていただきます。

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