お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきました自治会等が管理する集中浄化槽は、一般に複数の住宅や事業所から排出される汚水を一括して処理する浄化槽と認識しており、浄化槽の種類といたしましては、市町村設置型ではなく個人設置型に該当するものと考えております。個人設置型に該当するような市町村が管理していない浄化槽につきましては現在支援の対象外となっておりますけれども、市町村が管理する浄化槽につきましては、循環型社会形成推進交付金により、浄化槽本体の設置及び主要な管渠を含む施工費について支援の対象としております。これは更新の場合も含まれている、更新の場合も同様でございます。
委員御指摘の、市町村が管理していない、自治会等が管理しております浄化槽につきましては、更新、撤去に係る需要がどれくらいあるのか現時点で私どもとして詳細を把握し切れておりませんので、まずは各地域の実態把握に努め、その結果を踏まえ、今後どのような対応が適切か、改めて検討させていただきたいと考えております。
105伊伊藤辰夫(国民)
ありがとうございました。
続いて、浄化槽対策についてお伺いをしたいと思います。
浄化槽は、大規模災害への備えや個別分散処理による人口動態の変化への柔軟な対応力など、その活用が注目されています。しかし、全国には、生活雑排水が未処理で放流される単独処理浄化槽が約三百三十六万基残存しており、公共用水域の汚濁原因となっています。こうした問題に対し合併処理浄化槽への速やかな転換が必要ですが、個人の負担が大きく、なかなか進んでいないのが実情です。
そこで、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に係る対応についてお伺いをしたいと思います。単独処理浄化槽から合併…
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106角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
環境省におきましては、市町村が行う単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換や新規設置を推進する事業に対しまして、循環型社会形成推進交付金により支援を行っております。この支援措置により、個人における負担割合は十分の六となっているところでございます。また、令和元年度以降、この支援対象を段階的に拡充し、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に資する宅内配管工事や単独処理浄化槽の撤去費につきましても支援対象とさせていただいているところでございます。それぞれ上限がございますけれども、支援対象とさせていただいているところでございます。
ま…
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107伊伊藤辰夫(国民)
続いて、集中浄化槽の更新、撤去に対する支援についてもお伺いしたいと思います。
昭和四十年頃に設置された自治会等が管理する集中浄化槽について、老朽化が進行し、その更新や維持管理に係る費用負担が課題となっています。このまま老朽化を放置すれば生活環境保全上の問題になることから、管渠を含む集中浄化槽の更新、撤去に対する補助制度など、早急な支援が必要であると考えますが、国としてどのように対応していくのか、お伺いをいたします。
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- (上の発言)
108角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきました自治会等が管理する集中浄化槽は、一般に複数の住宅や事業所から排出される汚水を一括して処理する浄化槽と認識しており、浄化槽の種類といたしましては、市町村設置型ではなく個人設置型に該当するものと考えております。個人設置型に該当するような市町村が管理していない浄化槽につきましては現在支援の対象外となっておりますけれども、市町村が管理する浄化槽につきましては、循環型社会形成推進交付金により、浄化槽本体の設置及び主要な管渠を含む施工費について支援の対象としております。これは更新の場合も含まれている、更新の場合も同様でございます。
委員御指摘の、市町村が管理していない、自治会等が管理しております浄化槽につきましては、更新、撤去に係る需要がどれくらいあるのか現時点で私どもとして詳細を把握し切れておりませんので、まずは各地域の実態把握に努め、その結果を踏まえ、今後どのような対応が適切か、改めて検討させていただきたいと考えております。
109伊伊藤辰夫(国民)
じゃ、浄化槽関係業者に対して、デジタルによる報告に関する財政支援についてお伺いをしたいと思います。
浄化槽は、適正な維持管理がなされないと機能を十分に発揮できません。しかし、令和五年度の保守点検実施率は約七四%、法定検査の実施、受検率は約五〇%にとどまり、維持管理の徹底が図られていません。
令和元年度の浄化槽法の改正により都道府県等に浄化槽台帳の整備が義務付けられをしましたが、保守点検、清掃、法定検査といった維持管理に関する情報が全て紙で提出されているために、台帳の充実が十分ではありません。維持管理情報のデジタル化を推進し、台帳への情報集約を効果的、…
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110
友納理緒(自民)環境大臣政務官・内閣府大臣政務官
御質問にお答えいたします。
委員に今御指摘いただきましたとおり、浄化槽法においては、都道府県知事等が区域内の浄化槽の所在地や浄化槽管理者等に関する情報を記載した浄化槽台帳を作成することとされています。浄化槽の維持管理に関する情報を効率的に収集し、それらを浄化槽台帳に円滑に反映させるためには、デジタル化の推進が重要であると考えております。
環境省では、本年三月に浄化槽台帳の整備、活用に関するデジタル化事例集を公表いたしました。その中で御紹介したものに鹿児島県の事例がございます。浄化槽の維持管理に関する情報等を鹿児島県が集約し、行政、業者、指定検査機関が…
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111伊伊藤辰夫(国民)
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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