お答えいたします。
お尋ねのありましたウィーン条約法条約第十九条でございますが、条約には留保を付することができるという趣旨を規定したものでございまして、ただ、留保、その例外、つまり留保を付することができない場合として三点述べているところでございます。
第一が、条約が当該留保を付することを禁止している場合。第二が、その条約が当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を特に定めている場合。そして、第三ですが、以上述べた二つの場合いずれにも該当しない場合には、当該留保が条約の趣旨、目的と両立しないものである場合。以上が十九条の規定でございます。
この規定も踏まえて、これまで我が国が留保を付して締結した条約のうち、お尋ねのありましたその条約の留保規定に基づかないものといたしましては、例えば一九九四年に我が国が締結いたしました児童の権利条約第三十七条の(c)、これは児童とその他の拘禁者の分離について規定するものでございますが、この規定について、同条約、児童の権利条約に定める十八歳という児童の年齢の上限と国内法による二十歳という我が国の少年の年齢の上限に当時乖離がありましたため、留保を行った、こういうケースがございます。
なお、この関連でウィーン条約法条約には第二十条という規定がございまして、条約に別段の定めがない限り、いずれかの国が、留保の通告を受けた後十二か月の期間が満了する日又は条約に拘束されることについて同意を表明する日のいずれか遅い日までに、留保に対し異議を申し立てなかった場合、この場合にはその留保がその国によって受諾されたものとみなすと、こういう規定がございます。
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山田太郎(自民)
ちょっと一問飛ばさせていただきまして、国連総会で採択されましたこの国連サイバー犯罪条約ですけれども、特に十四条というのが表現の自由、創作表現を制限するというふうに言われています。今、茂木外務大臣の方からも指摘ありましたが、実はネットでかなりこれが話題というか、問題があるのじゃないかということも指摘されました。
外務省の努力もありまして、この創作表現の影響を最小限にするということで、条項の三項というのが入りまして、この十四条の三項をめぐってアドホック委員会でどのような議論が行われてきたのか、そして外務省はどのように関与してきたのか、お答えください。
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10有有馬裕外務省総合外交政策局長
お尋ねの第十四条は、オンライン上の児童の性的虐待又は性的搾取に関する媒体に関連する犯罪に関する規定であると承知しております。
我が国は、本条約の交渉の初期段階から一貫して、児童の人権の擁護の観点から同条の趣旨を支持してまいりました。同時に、御指摘のとおり、表現の自由の確保も不可欠であり、表現活動が不当に制限されることがあってはならないとの立場で積極的に議論に貢献し、同条三の規定が加わったところでございます。
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山田太郎(自民)
そうなんですね。この十四条の三項というのは、いわゆる留保規定というものに相当しまして、当初、最初にロシアがこの条約を出したときの草案にはなかったものであります。
日本は、表現の自由が大事だということで早い段階からこの留保の規定の必要性というのを訴えてきまして、一時期、孤軍奮闘の状態になりながらも、かなり外務省が尽力していただきまして、日本の主張するこの留保の内容に賛同する国が増えてまいりました。最終的には、これ五十一対反対九十四で何とか削除されずに残ったということで、削除の危機もありましたが、外務省頑張っていただいたと思います。
そして、この国連サイ…
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- (上の発言)
12中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
お尋ねのありましたウィーン条約法条約第十九条でございますが、条約には留保を付することができるという趣旨を規定したものでございまして、ただ、留保、その例外、つまり留保を付することができない場合として三点述べているところでございます。
第一が、条約が当該留保を付することを禁止している場合。第二が、その条約が当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を特に定めている場合。そして、第三ですが、以上述べた二つの場合いずれにも該当しない場合には、当該留保が条約の趣旨、目的と両立しないものである場合。以上が十九条の規定でございます。
この規定も踏まえて、これまで我が国が留保を付して締結した条約のうち、お尋ねのありましたその条約の留保規定に基づかないものといたしましては、例えば一九九四年に我が国が締結いたしました児童の権利条約第三十七条の(c)、これは児童とその他の拘禁者の分離について規定するものでございますが、この規定について、同条約、児童の権利条約に定める十八歳という児童の年齢の上限と国内法による二十歳という我が国の少年の年齢の上限に当時乖離がありましたため、留保を行った、こういうケースがございます。
なお、この関連でウィーン条約法条約には第二十条という規定がございまして、条約に別段の定めがない限り、いずれかの国が、留保の通告を受けた後十二か月の期間が満了する日又は条約に拘束されることについて同意を表明する日のいずれか遅い日までに、留保に対し異議を申し立てなかった場合、この場合にはその留保がその国によって受諾されたものとみなすと、こういう規定がございます。
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山田太郎(自民)
何でこんな難しいというか細かい話を実は今回質問しているかといいますと、このウィーン条約の十九条は非常に重要でありまして、これはどういうことかというと、憲法上の要請から、条約が締結されてしまうと国内法を上回るということなんですが、そのときに、実は中身を見てみたら、留保しておかなければまずかった状態があった場合には、これは実は留保規定が仮になかったとしても、ウィーン条約の十九条ということで、簡単に言うと留保を付けることができると。ただ、当該国の関係者との了解が必要だということであります。そういった意味で非常に重要な観点なんですが。
そして、何でこの話をちょ…
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14有有馬裕外務省総合外交政策局長
お尋ねの条文は、オンライン上の児童の性的虐待又は性的搾取に関する媒体に関連する犯罪に関する規定であると承知しております。
先ほど申し上げましたとおり、ウィーン条約法条約第十九条は一定の条件下で条約には留保を付することができる旨を規定したものであると承知しております。
その上で、現在お尋ねの条約については、関係省庁と精査中であるため、ウィーン条約法条約第十九条に基づきお尋ねの条約第十四条一(b)を留保することができるか否かについては現時点では判断することができません。
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山田太郎(自民)
これはどういうことかといいますと、現行上では実は犯罪とされていない児ポ法上の勧誘やアクセスに関しても犯罪化するということが要請されているんですが、これちょっと謙抑的に中身をしっかり見ていかないと、国内法との関係で非常に厳しいだろうというふうにも見ています。
今の御答弁は、その留保の可能性は残したという答弁だというふうに思いますので、しっかり検討していただいて、もしこのいわゆる国連サイバー犯罪条約を締結ということになって、国内法との関係を見た場合に、直接法文の中には留保規定はありませんけれども、ウィーン条約の十九条を使っていただきたい、こういうふうに考え…
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