中村和彦外務省国際法局長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答えいたします。

お尋ねのありましたウィーン条約法条約第十九条でございますが、条約には留保を付することができるという趣旨を規定したものでございまして、ただ、留保、その例外、つまり留保を付することができない場合として三点述べているところでございます。

第一が、条約が当該留保を付することを禁止している場合。第二が、その条約が当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を特に定めている場合。そして、第三ですが、以上述べた二つの場合いずれにも該当しない場合には、当該留保が条約の趣旨、目的と両立しないものである場合。以上が十九条の規定でございます。

この規定も踏まえて、これまで我が国が留保を付して締結した条約のうち、お尋ねのありましたその条約の留保規定に基づかないものといたしましては、例えば一九九四年に我が国が締結いたしました児童の権利条約第三十七条の(c)、これは児童とその他の拘禁者の分離について規定するものでございますが、この規定について、同条約、児童の権利条約に定める十八歳という児童の年齢の上限と国内法による二十歳という我が国の少年の年齢の上限に当時乖離がありましたため、留保を行った、こういうケースがございます。

なお、この関連でウィーン条約法条約には第二十条という規定がございまして、条約に別段の定めがない限り、いずれかの国が、留保の通告を受けた後十二か月の期間が満了する日又は条約に拘束されることについて同意を表明する日のいずれか遅い日までに、留保に対し異議を申し立てなかった場合、この場合にはその留保がその国によって受諾されたものとみなすと、こういう規定がございます。

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