金子恭之 (自由民主党)国土交通大臣

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)

お答えいたします。

国土交通省では、建設業における法令遵守を徹底するため、建設業法令遵守ガイドラインを定めております。

御指摘の点につきましては、このガイドラインにおいて、下請工事の施工後に、元請人が下請負人に対して工事のやり直しを依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し工事に必要な費用は元請負人が負担する必要があることとした上で、下請負人の責めに帰すべき理由がないのに、その費用を一方的に下請負人に負担させるやり直し工事によって、下請代金の額が当初契約工事及びやり直し工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第十九条の三の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあるなどとしております。

また、追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じない行為等、元請負人が合理的な理由もなく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第十九条第二項に違反するとしております。

建設業法に違反しているか否かの判断については、事業者の許可を行った都道府県知事等において、このガイドラインの内容を踏まえ、個別の事案に即して適切に判断されるものと承知をしております。

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