れいわ新選組の上村英明です。よろしくお願いいたします。
まず、北朝鮮に対する基本的な外交政策の枠組み、いわゆるパッケージ論について質問したいと思います。これは、拉致と核そしてミサイル問題を包括的問題として扱うというものです。特に、大臣の所信的発言、あるいは先ほどの発言でも、茂木外務大臣が明確に述べておられます。
これに対して、本拉致問題特別委員会の二〇二四年十二月二十三日の質疑で、岩屋外務大臣に私は、外交環境が動きそうな時期なので、パッケージ論を見直してはどうかと申しました。当時、十二月ですから、アメリカは第二次トランプ政権の直前で、また、韓国は尹錫悦前大統領のいわゆる戒厳令が失敗したばかりでした。これに対して、岩屋外相の御回答は、まだ未確定な部分が多いので様子を見たいというものでありました。
現在、第二次トランプ政権が二〇二五年一月に発足し、韓国でも、北朝鮮と話合いの道を探るとした李在明政権が二〇二五年六月に誕生しました。既に外交環境は大きく変化しました。高市総理も、先ほどから出ておりますけれども、就任後すぐに両首脳と緊密な連絡を取られ、北朝鮮に対し、首脳会議開催への希望も伝えられたと聞いております。
茂木大臣にお尋ねいたします。
二〇〇二年に合意された日朝平壌宣言のパッケージ論にこだわらず、これを解体して、高市政権では、拉致問題を文字どおり最優先にする、パッケージではなく文字どおり最優先にするとして、話合いを進めるべきではありませんか。御意見を伺います。
77清清水雄策内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
内閣に設置されました拉致問題対策本部の事務局におきましては、平素から各省庁と連携し、拉致問題に関する対応を協議し、総合的対策を推進しております。
その一環であります調査でございますが、具体的な情報収集、分析や捜査、調査の内容につきましては、今後の活動に支障を来すおそれがあることからお答えを差し控えさせていただきますが、関係機関が捜査、調査により得た情報につきましては、必要な情報を必要な関係機関と共有しながら対応を進めているところでございます。
この発言のページ
78中中川宏昌(公明)
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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79
小宮山泰子(立憲)
次に、上村英明君。
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- (上の発言)
80
上村英明(れいわ)
れいわ新選組の上村英明です。よろしくお願いいたします。
まず、北朝鮮に対する基本的な外交政策の枠組み、いわゆるパッケージ論について質問したいと思います。これは、拉致と核そしてミサイル問題を包括的問題として扱うというものです。特に、大臣の所信的発言、あるいは先ほどの発言でも、茂木外務大臣が明確に述べておられます。
これに対して、本拉致問題特別委員会の二〇二四年十二月二十三日の質疑で、岩屋外務大臣に私は、外交環境が動きそうな時期なので、パッケージ論を見直してはどうかと申しました。当時、十二月ですから、アメリカは第二次トランプ政権の直前で、また、韓国は尹錫悦前大統領のいわゆる戒厳令が失敗したばかりでした。これに対して、岩屋外相の御回答は、まだ未確定な部分が多いので様子を見たいというものでありました。
現在、第二次トランプ政権が二〇二五年一月に発足し、韓国でも、北朝鮮と話合いの道を探るとした李在明政権が二〇二五年六月に誕生しました。既に外交環境は大きく変化しました。高市総理も、先ほどから出ておりますけれども、就任後すぐに両首脳と緊密な連絡を取られ、北朝鮮に対し、首脳会議開催への希望も伝えられたと聞いております。
茂木大臣にお尋ねいたします。
二〇〇二年に合意された日朝平壌宣言のパッケージ論にこだわらず、これを解体して、高市政権では、拉致問題を文字どおり最優先にする、パッケージではなく文字どおり最優先にするとして、話合いを進めるべきではありませんか。御意見を伺います。
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茂木敏充(自民)外務大臣
上村委員の方からパッケージ論、こういうお話があったんですけれども、一般的にパッケージ論と言うときは、その三つの要素がそれぞれに、三つであったりとか五つの要素がそれぞれに絡み合っていて、その関係でパッケージでないと解決できないというときに、パッケージ論、こういう言葉を私は使うんだと思っております。
御指摘の日朝平壌宣言、これは拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決をするということを言っております、解決が必要な問題でありますから。そして、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化、これを実現するというものでありまして、中でも、拉致被害者やその御家族も御高…
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82
上村英明(れいわ)
時間がありませんので、手短にお願いいたします。
もう一点は、日朝国交正常化という視点を設定した場合の、朝鮮高校への差別の問題の解消があります。
文部科学大臣政務官、福田さん、ちょっと簡単に現状を教えてください。
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福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
文科省の施策についてお問合せがございました。
現行の高等学校等就学支援金制度では、法令上、支給対象である学校に通う生徒が日本国内に在住していれば、国籍を問わずに支援対象としております。
しかしながら、朝鮮学校については、法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったため、高等学校等就学支援金制度の対象には指定されておりません。
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