それは考慮要素ですよね、当然。本当にそこはしっかりと考慮していかないと、女性の活躍ということを総理もしっかりと訴えておられるわけで、それは日本だけではないですよね、海外でもしっかりとそれはなされていかなくてはいけないことだというふうに思いますので、その点も是非よろしくお願いを申し上げます。
次の七番は、法制審への再諮問ということでしたけれども、先ほど米山委員がお聞きになられたというふうに思いますので、ちょっとここの部分は飛ばさせていただきたいというふうに思いますが、我が党の代表もこのことを記者会見でしっかりと申し述べているところでございまして、私からも、この考えは共有させていただいているということは主張させていただきたいと思っております。
続いて、これは多分最後になりますけれども、人権、アイデンティティーの観点でございます。
旧姓使用の拡大を私も決して否定はいたしません。それはしっかり進めていただければいいというふうに思いますけれども、ただ、その一方で、現行制度においては、婚姻をしようとする二人の両方に氏を変えないという自由はないということであります。ここを我々は人権問題と捉えているということでございます。最高裁の判決、これはあくまで尊重いたしますが、基本的人権の観点からは問題が残り続けている、こういう考えも示されていると伺っているところでございます。
例えばですけれども、数十年前は、障害者は、住みたくても住めない、働きたくても働けない、こういった差別が散見されていた。こんなように障害者の人権が侵害されているのであれば、それがたとえ少数であったとしても解決の策を講じていくべきであり、だからこそ、解消のための法律、障害者差別解消法が制定されている。二〇二四年四月一日から、民間事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的な義務に変更されております。これにより、営利、非営利、個人、法人を問わず、事業を行う全ての主体が対象となっています。
私は、夫婦の氏の問題もこのように人権問題であると捉えていまして、それを求める人が仮に少数であったとしても、それにかかるコストがそれなりのものになるとしても、人権やアイデンティティーを守れるようにするために、先月二十八日、我が党の女性委員会による黄川田大臣への提言でも申し上げましたとおり、選択的夫婦別氏制度、これは導入していくべきと考えておりますけれども、法務大臣の御見解を伺います。
141松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
旧氏使用の法制化については、その制度の具体的な在り方として様々な考え方があり、また、各議員の間にも様々な御意見があり得るものと認識をしております。
法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めております。現時点ではそれ以上のお答えが困難であることを御理解いただきたいと思います。
この発言のページ
142平平林晃(公明)
決まっていないことを聞いておりますので、そういう答えになるかもしれませんけれども、現状でもこういうことになっているわけですね。更に進めていくということで、どう解決していくのかということは、やはり見通しはしっかりと持っていただきたいというふうに思うわけでございます。
続いて、国際的理解、これも先ほどから議論が出ていますけれども、現行の夫婦同氏を強制している国は日本のみでありまして、旧姓の通称使用は国際的には他に見られない制度であると理解をしております。
先月、当委員会の質疑におきましても、法務省が主要十九か国を対象に行った調査により把握している限りでは…
この発言のページ
143松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
夫婦が同一の氏を使用するという現行法が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決では、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されております。
氏がこのような機能を適切に発揮するという観点から、氏に関する制度の分かりやすさも考慮要素となり得るものと考えております。
法務省としては、総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携して、必要な検討を進めてまいります。
この発言のページ
- (上の発言)
144平平林晃(公明)
それは考慮要素ですよね、当然。本当にそこはしっかりと考慮していかないと、女性の活躍ということを総理もしっかりと訴えておられるわけで、それは日本だけではないですよね、海外でもしっかりとそれはなされていかなくてはいけないことだというふうに思いますので、その点も是非よろしくお願いを申し上げます。
次の七番は、法制審への再諮問ということでしたけれども、先ほど米山委員がお聞きになられたというふうに思いますので、ちょっとここの部分は飛ばさせていただきたいというふうに思いますが、我が党の代表もこのことを記者会見でしっかりと申し述べているところでございまして、私からも、この考えは共有させていただいているということは主張させていただきたいと思っております。
続いて、これは多分最後になりますけれども、人権、アイデンティティーの観点でございます。
旧姓使用の拡大を私も決して否定はいたしません。それはしっかり進めていただければいいというふうに思いますけれども、ただ、その一方で、現行制度においては、婚姻をしようとする二人の両方に氏を変えないという自由はないということであります。ここを我々は人権問題と捉えているということでございます。最高裁の判決、これはあくまで尊重いたしますが、基本的人権の観点からは問題が残り続けている、こういう考えも示されていると伺っているところでございます。
例えばですけれども、数十年前は、障害者は、住みたくても住めない、働きたくても働けない、こういった差別が散見されていた。こんなように障害者の人権が侵害されているのであれば、それがたとえ少数であったとしても解決の策を講じていくべきであり、だからこそ、解消のための法律、障害者差別解消法が制定されている。二〇二四年四月一日から、民間事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的な義務に変更されております。これにより、営利、非営利、個人、法人を問わず、事業を行う全ての主体が対象となっています。
私は、夫婦の氏の問題もこのように人権問題であると捉えていまして、それを求める人が仮に少数であったとしても、それにかかるコストがそれなりのものになるとしても、人権やアイデンティティーを守れるようにするために、先月二十八日、我が党の女性委員会による黄川田大臣への提言でも申し上げましたとおり、選択的夫婦別氏制度、これは導入していくべきと考えておりますけれども、法務大臣の御見解を伺います。
145
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
氏を改めることにより、いわゆるアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が生じているという声があることは承知をいたしております。
他方で、家族の一体感や子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に疑念を持っていらっしゃる方もいらっしゃるものと承知をしております。
婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感ずる方を減らすことができるよう、法務省としては、まずは、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府などの関係省庁と連携し、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
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146平平林晃(公明)
もう時間になりましたけれども、どちらもしっかりと進めていただきたい、このことをしっかり申し上げまして、私の質問を終わります。
大変にありがとうございました。
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147
階猛(立憲)
次に、本村伸子君。
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