平林晃 (公明党)

2025年12月18日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

それは考慮要素ですよね、当然。本当にそこはしっかりと考慮していかないと、女性の活躍ということを総理もしっかりと訴えておられるわけで、それは日本だけではないですよね、海外でもしっかりとそれはなされていかなくてはいけないことだというふうに思いますので、その点も是非よろしくお願いを申し上げます。

次の七番は、法制審への再諮問ということでしたけれども、先ほど米山委員がお聞きになられたというふうに思いますので、ちょっとここの部分は飛ばさせていただきたいというふうに思いますが、我が党の代表もこのことを記者会見でしっかりと申し述べているところでございまして、私からも、この考えは共有させていただいているということは主張させていただきたいと思っております。

続いて、これは多分最後になりますけれども、人権、アイデンティティーの観点でございます。

旧姓使用の拡大を私も決して否定はいたしません。それはしっかり進めていただければいいというふうに思いますけれども、ただ、その一方で、現行制度においては、婚姻をしようとする二人の両方に氏を変えないという自由はないということであります。ここを我々は人権問題と捉えているということでございます。最高裁の判決、これはあくまで尊重いたしますが、基本的人権の観点からは問題が残り続けている、こういう考えも示されていると伺っているところでございます。

例えばですけれども、数十年前は、障害者は、住みたくても住めない、働きたくても働けない、こういった差別が散見されていた。こんなように障害者の人権が侵害されているのであれば、それがたとえ少数であったとしても解決の策を講じていくべきであり、だからこそ、解消のための法律、障害者差別解消法が制定されている。二〇二四年四月一日から、民間事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的な義務に変更されております。これにより、営利、非営利、個人、法人を問わず、事業を行う全ての主体が対象となっています。

私は、夫婦の氏の問題もこのように人権問題であると捉えていまして、それを求める人が仮に少数であったとしても、それにかかるコストがそれなりのものになるとしても、人権やアイデンティティーを守れるようにするために、先月二十八日、我が党の女性委員会による黄川田大臣への提言でも申し上げましたとおり、選択的夫婦別氏制度、これは導入していくべきと考えておりますけれども、法務大臣の御見解を伺います。

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