国民の理解は、私は得られるんじゃないのかなと思います。
今、補正予算の審議をしていますけれども、本当に使い残しているような基金に補正で緊要性もないのに積んでいる、それが何百億とか何千億とかいうレベルの話を聞くと、どうして地方で頑張って困っている弁護士の国選報酬や扶助報酬の引上げができないのか、私は甚だ疑問に思っております。
次に、民事法律扶助というのは立替え制なんですよ。リーガルエードではなくて、利息はつきませんけれどもリーガルローンなんですね。弁護士報酬が、今、引き上げてほしいとお話ししましたけれども、引き上げられれば、今の制度では利用者の負担となってしまいます。資力の乏しい方々への法律支援が利用者の負担増になることを、私は望んでおりません。
なぜこういったことになるかというと、民事法律扶助、資力の乏しい方に弁護士費用を援助する制度、だけれども立替え、償還が必要、この制度のたてつけ自体がそもそも間違っているのではないかと思っています。やはり、資力の乏しい方についてはしっかりとまず原則給付をする、資力が一定程度を超えている、若しくは裁判でしっかりと金銭を獲得できた場合には返していただくということで、利用者の応能負担の制度に転換が必要ではないかというふうに思います。
四月から、離婚後共同親権制度が導入をされます。特に、資力の乏しい、子育てを抱えた女性たちの利用が私は爆発的に増えていくと思います。だけれども、立替え制で弁護士費用の負担があるよというと、やはりちゅうちょするんですよ。月一万円ずつ返してください、五千円ずつ返してくださいという制度にはなっているけれども、それ自体も利用者の負担になってまいります。
ですので、この制度の導入を契機として、やはり、原則給付、応能負担制度への転換が必要だと思います。まずは法務省に見解をお伺いいたします。
40
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、法テラスがあまねく全国において国民の司法アクセスを充実させ、お困りの方に必要な法的支援を届けるという、総合法律支援の所期の目的を達成する上では、各地域において担い手となる弁護士等を確保することが重要な課題であると認識しております。
民事法律扶助等のいわゆる公益的活動に関する弁護士への報酬の在り方は、担い手となる弁護士を確保する上で一つの重要な要素となり得るものではあると考えられますが、一方で、業務内容や事件の困難性が適切かつ公平に反映されたものとすること、あるいは、財源に限りがある中で弁護士報酬を支払うもので…
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41
階猛(立憲)
続けてください。
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42
平口洋(自民)法務大臣
慎重な検討が必要であるというふうに思うところでございます。
もっとも、国民の司法アクセスを充実強化するためには、地方も含めて担い手となる弁護士の確保は重要であり、法テラスの総合法律支援の在り方について、引き続き、関係機関とも協議しながら必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
43篠篠田奈保子(立憲)
国民の理解は、私は得られるんじゃないのかなと思います。
今、補正予算の審議をしていますけれども、本当に使い残しているような基金に補正で緊要性もないのに積んでいる、それが何百億とか何千億とかいうレベルの話を聞くと、どうして地方で頑張って困っている弁護士の国選報酬や扶助報酬の引上げができないのか、私は甚だ疑問に思っております。
次に、民事法律扶助というのは立替え制なんですよ。リーガルエードではなくて、利息はつきませんけれどもリーガルローンなんですね。弁護士報酬が、今、引き上げてほしいとお話ししましたけれども、引き上げられれば、今の制度では利用者の負担となってしまいます。資力の乏しい方々への法律支援が利用者の負担増になることを、私は望んでおりません。
なぜこういったことになるかというと、民事法律扶助、資力の乏しい方に弁護士費用を援助する制度、だけれども立替え、償還が必要、この制度のたてつけ自体がそもそも間違っているのではないかと思っています。やはり、資力の乏しい方についてはしっかりとまず原則給付をする、資力が一定程度を超えている、若しくは裁判でしっかりと金銭を獲得できた場合には返していただくということで、利用者の応能負担の制度に転換が必要ではないかというふうに思います。
四月から、離婚後共同親権制度が導入をされます。特に、資力の乏しい、子育てを抱えた女性たちの利用が私は爆発的に増えていくと思います。だけれども、立替え制で弁護士費用の負担があるよというと、やはりちゅうちょするんですよ。月一万円ずつ返してください、五千円ずつ返してくださいという制度にはなっているけれども、それ自体も利用者の負担になってまいります。
ですので、この制度の導入を契機として、やはり、原則給付、応能負担制度への転換が必要だと思います。まずは法務省に見解をお伺いいたします。
44内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
立替え償還制は、これは一般論でございますけれども、一定の財源の中で、法的支援を必要とする方に幅広くお届けするための仕組みとして、一定の合理性があるものと考えております。
もっとも、こうした現在の仕組みにおきましても、利用者が生活保護受給者であるなどの場合におきましては、立替金の償還を免除できることとされております。また、既に、一人親に対する支援の強化といたしまして、一人親が相手方に養育費等の請求を行う際に、民事法律扶助を利用した場合には償還免除の要件を緩和するなどの運用の改善を、令和六年四月から開始したところでございます。
そ…
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45篠篠田奈保子(立憲)
免除については少し、若干要件が緩和されていますけれども、本当に全然現場では使いにくくて、ほとんど免除が認められないというような実態もあることも御報告をさせていただきます。
最後に、このテーマについて、民事法律扶助、国選弁護の報酬、双方について、私は早急な検討が必要であると考えております。是非、有識者による検討組織を速やかに設置をしてくださいとお願いをさせていただきたいと思います。
次に、時間が限られてきましたが、司法修習生の給費制についてお尋ねをいたします。
今現在、司法修習生には、修習給付金十三万五千円と住居給付金三万五千円が支給されております。…
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46板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
修習給付金の金額水準は、制度導入の際に、法曹三者、すなわち法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会の間で確認されたものと認識しており、平成二十九年十一月に採用された七十一期司法修習生から支給が開始されて以降、金額の変更はされておりません。
この金額につきましては、法曹人材確保の充実強化の推進などを図るという趣旨を踏まえ、司法修習生の生活実態その他諸般の事情を総合考慮して定められたものであり、その時々の物価水準に合わせて逐次変更することまでを想定したものではないと認識しております。
最高裁判所といたしましても、今後も、制度を継続的か…
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