内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

民事法律扶助や国選弁護等に係る弁護士報酬につきましては、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとすること、また、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであるということから、国費支出に国民の理解が得られるかという、国費支出の適正の観点といったような、複数の多角的な観点を踏まえる必要がございます。

特に、立替え償還制を採用しております民事法律扶助につきましては、弁護士報酬を引き上げることが、資力に乏しい利用者の償還金の負担の増大につながるということも考慮する必要があるということでございます。

こういったことなどから、御指摘いただきましたが、国選弁護等に係る報酬については、累次、基礎報酬、加算報酬の増額等を行ってきたものの、民事法律扶助に係る報酬につきましては、人件費高騰等の事情がある一方で、着手金の引上げはなされていないという状況になっているところでございます。

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