今の答弁を伺いますと、初年度、任官されたときは検察も判事補も同じぐらいで、おおよそ同じぐらい昇給していくのかなというふうに受け止めました。
これもなかなか難しい問題なんですけれども、二〇一二年二月二十八日、参議院法務委員会、当時の小川敏夫法務大臣が、裁判官及び検察官の初任給調整手当について、次のように答弁しています。旧司法修習終了の一年目の弁護士の年収が七百八十万円、それに対して裁判官と検察官が約五百七十万円、それで約二百十万円程度の差が生じていると。その上で、弁護士の所得と余りにかけ離れることがないように、その当時、初任給の加算をしたという答弁でございました。
その当時は、弁護士の年収、実入りの方が裁判官や検察官よりも高かったという趣旨の答弁と私は受け止めますが、じゃ、現在はどうなんだろうか。弁護士さん、四万五千人ほどいらっしゃるということで、その半分近くが東京で稼働されているということですけれども、最近ですと、日弁連の白書を読みますと、一番大手の法律事務所は今六百八十人ぐらいということで、百人以上の事業所が十四軒あると伺っておりますけれども、そういったところに勤める方もおれば、そうじゃないところで、いわゆる町の弁護士さんというような形でやっておられる方もあって、相当な格差が収入面においてもあるのではないのか。
日弁連の白書、二〇二三年度版によりますと、経験年数五年未満の弁護士の所得の平均値は、順に申し上げます、二〇〇六年が七百七十万円、二〇〇八年が七百九十五万円、二〇一四年が四百四十八万円、二〇一八年が四百七十万円、二〇二三年が三百五十一万円というふうに減少しております。給与だけが全てではありませんけれども、やはり、職業、仕事を選択するに当たって重要な要素であることには変わりがありません。
法曹の志望者や司法修習生が減少傾向にある中で、やはり、弁護士さん、大手事務所との競合も指摘をされております。検察官や裁判官の質も量も確保する必要がございますので、同じ法曹である弁護士の給与と比較して処遇の在り方を議論すべきというのは、そういった意見もかねてよりございますが、このことについてはどう受け止めているのかということ。
あわせて、簡潔に答弁いただきたいですが、やはり、専門職で裁量的な仕事とはいえ、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革は、これはどの仕事に就いていても軽視されることがあってはなりません。長時間労働の是正とともに、全国転勤や配置転換などの際には、御本人の意向ですとか、子育て、共働き、介護、そういった御家庭の事情にも十分配慮していく必要があろうかと思いますが、この二点について、参考人の方の答弁をお願いいたします。
28板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
地域手当の支給割合を東京都特別区の二〇%とする諸手当を含めた年額は、判事補任官時の号俸である判事補十号俸の場合は約六百八十万円でございます。その後の推移になりますが、判事補任官から十年を経過した判事任官時の号俸である判事八号の場合、その年額は約千六十万円。裁判官任官後約二十年を経過した判事四号の場合、その年額は約千六百八十万円と試算することができます。
この発言のページ
29山山登志浩(立憲)
今のは判事、判事補でしたけれども、検察の方はいかがでしょうか。
この発言のページ
30村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
検事の年収につきましては、昇給状況ですとか勤務地等による手当の差により個人差が生じるものの、現状におきましては、任官直後の者は六百八十万円、十年後の者が千六十万円、二十年後の者が千六百八十万円程度ということになってございます。
この発言のページ
- (上の発言)
31山山登志浩(立憲)
今の答弁を伺いますと、初年度、任官されたときは検察も判事補も同じぐらいで、おおよそ同じぐらい昇給していくのかなというふうに受け止めました。
これもなかなか難しい問題なんですけれども、二〇一二年二月二十八日、参議院法務委員会、当時の小川敏夫法務大臣が、裁判官及び検察官の初任給調整手当について、次のように答弁しています。旧司法修習終了の一年目の弁護士の年収が七百八十万円、それに対して裁判官と検察官が約五百七十万円、それで約二百十万円程度の差が生じていると。その上で、弁護士の所得と余りにかけ離れることがないように、その当時、初任給の加算をしたという答弁でございました。
その当時は、弁護士の年収、実入りの方が裁判官や検察官よりも高かったという趣旨の答弁と私は受け止めますが、じゃ、現在はどうなんだろうか。弁護士さん、四万五千人ほどいらっしゃるということで、その半分近くが東京で稼働されているということですけれども、最近ですと、日弁連の白書を読みますと、一番大手の法律事務所は今六百八十人ぐらいということで、百人以上の事業所が十四軒あると伺っておりますけれども、そういったところに勤める方もおれば、そうじゃないところで、いわゆる町の弁護士さんというような形でやっておられる方もあって、相当な格差が収入面においてもあるのではないのか。
日弁連の白書、二〇二三年度版によりますと、経験年数五年未満の弁護士の所得の平均値は、順に申し上げます、二〇〇六年が七百七十万円、二〇〇八年が七百九十五万円、二〇一四年が四百四十八万円、二〇一八年が四百七十万円、二〇二三年が三百五十一万円というふうに減少しております。給与だけが全てではありませんけれども、やはり、職業、仕事を選択するに当たって重要な要素であることには変わりがありません。
法曹の志望者や司法修習生が減少傾向にある中で、やはり、弁護士さん、大手事務所との競合も指摘をされております。検察官や裁判官の質も量も確保する必要がございますので、同じ法曹である弁護士の給与と比較して処遇の在り方を議論すべきというのは、そういった意見もかねてよりございますが、このことについてはどう受け止めているのかということ。
あわせて、簡潔に答弁いただきたいですが、やはり、専門職で裁量的な仕事とはいえ、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革は、これはどの仕事に就いていても軽視されることがあってはなりません。長時間労働の是正とともに、全国転勤や配置転換などの際には、御本人の意向ですとか、子育て、共働き、介護、そういった御家庭の事情にも十分配慮していく必要があろうかと思いますが、この二点について、参考人の方の答弁をお願いいたします。
32内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
裁判官、検察官は、国家公務員という立場で職務に従事しておりまして、定額の給与を受ける、こういう状況であるのに対しまして、弁護士は、その多くは、自ら顧客と契約をいたしまして、経費を負担しつつ報酬を得るという事業主的な営業形態で職務を行っておりまして、両者は就業形態、職務内容等が大きく異なっていると認識しております。
委員の御指摘はまさに人材確保といったような点に着目したものと受け止めておりますけれども、そのことから直ちに、例えば弁護士の収入等を単純に比較することによって裁判官、検察官の給与水準を決めていくということについては、困難…
この発言のページ
33板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官にとりましても、ワーク・ライフ・バランスは重要であると考えております。各庁の事件動向等に応じた裁判官の配置に努めるとともに、各庁の実情に応じて担当事務の分担の仕方の工夫をするなどの配慮を行うほか、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めるなどして、積極的に取り組んでいるところでございます。
また、裁判官の任用、配置に当たっては、面談などを通じて把握する本人の任地や担当職務等についての希望を踏まえて、家族の事情などにもきめ細かく配慮しつつ、適材適所の観点で実施しているところでございます。
今後とも、ワーク・ライフ・バラ…
この発言のページ
34山山登志浩(立憲)
最後に一言申し上げさせていただきます。
ワーク・ライフ・バランスについての意識ですとか、そういった働き方への配慮ということは答弁でしっかりと今お話しいただきましたけれども、どうしても私が気になるのは、判事補が欠員だと。なぜそこが欠員になるのか。お金だけじゃないとは思うし、やはり、働き方ということも大きく影響してくると思うので、そこをきちっと分析をしていただきたいということ。
弁護士さんは、弁護士自治があるかと思うんですけれども、法曹の一員でありますので、弁護士の方がどういう待遇で働いておられるのか。幾ら裁量で働いているといっても、やはり、弁護士さんも…
この発言のページ