検事の年収につきましては、昇給状況ですとか勤務地等による手当の差により個人差が生じるものの、現状におきましては、任官直後の者は六百八十万円、十年後の者が千六十万円、二十年後の者が千六百八十万円程度ということになってございます。
村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
前後のやりとり
今、八%という検察官の離職率、判事補ですと十数人ということでありますけれども、非常に専門性が高くて、誰でもなれる職業ではありません。司法試験を受かっていないとできない仕事ですし、非常に、全国転勤もあったり過酷な勤務だというようなことは想像に難くないわけでありますけれども、やはり、基本的人権に関わる非常に重要なお仕事ですので、そこで働く人の心身が整っていないといい判決、いい解決策もできないと思いますので、そういった離職とか採用のことはしっかりと注意深く見ていただいて、何か必要な改善があれば、財政面の問題とか組織の問題はあると思いますけれども、しっかり対処し…
お答え申し上げます。
地域手当の支給割合を東京都特別区の二〇%とする諸手当を含めた年額は、判事補任官時の号俸である判事補十号俸の場合は約六百八十万円でございます。その後の推移になりますが、判事補任官から十年を経過した判事任官時の号俸である判事八号の場合、その年額は約千六十万円。裁判官任官後約二十年を経過した判事四号の場合、その年額は約千六百八十万円と試算することができます。
今のは判事、判事補でしたけれども、検察の方はいかがでしょうか。
- (上の発言)
検事の年収につきましては、昇給状況ですとか勤務地等による手当の差により個人差が生じるものの、現状におきましては、任官直後の者は六百八十万円、十年後の者が千六十万円、二十年後の者が千六百八十万円程度ということになってございます。
今の答弁を伺いますと、初年度、任官されたときは検察も判事補も同じぐらいで、おおよそ同じぐらい昇給していくのかなというふうに受け止めました。 これもなかなか難しい問題なんですけれども、二〇一二年二月二十八日、参議院法務委員会、当時の小川敏夫法務大臣が、裁判官及び検察官の初任給調整手当について、次のように答弁しています。旧司法修習終了の一年目の弁護士の年収が七百八十万円、それに対して裁判官と検察官が約五百七十万円、それで約二百十万円程度の差が生じていると。その上で、弁護士の所得と余りにかけ離れることがないように、その当時、初任給の加算をしたという答弁でござ…
お答え申し上げます。 裁判官、検察官は、国家公務員という立場で職務に従事しておりまして、定額の給与を受ける、こういう状況であるのに対しまして、弁護士は、その多くは、自ら顧客と契約をいたしまして、経費を負担しつつ報酬を得るという事業主的な営業形態で職務を行っておりまして、両者は就業形態、職務内容等が大きく異なっていると認識しております。 委員の御指摘はまさに人材確保といったような点に着目したものと受け止めておりますけれども、そのことから直ちに、例えば弁護士の収入等を単純に比較することによって裁判官、検察官の給与水準を決めていくということについては、困難…
お答え申し上げます。 裁判官にとりましても、ワーク・ライフ・バランスは重要であると考えております。各庁の事件動向等に応じた裁判官の配置に努めるとともに、各庁の実情に応じて担当事務の分担の仕方の工夫をするなどの配慮を行うほか、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めるなどして、積極的に取り組んでいるところでございます。 また、裁判官の任用、配置に当たっては、面談などを通じて把握する本人の任地や担当職務等についての希望を踏まえて、家族の事情などにもきめ細かく配慮しつつ、適材適所の観点で実施しているところでございます。 今後とも、ワーク・ライフ・バラ…