平口洋 (自由民主党)法務大臣

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者については、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当ではないものの、売春を助長する行為等については、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった様々な議論を踏まえた結果であります。売春行為及びその相手方となる行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであるものと承知しております。

その上で、売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象とされているものと承知しております。

売春の相手方の行為を処罰することについては、その保護法益をどのように考えるか、当該行為をめぐる実態に照らし、その保護法益が当該行為によってどの程度侵害されていると言えるか、処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規定することができるか、男女の性に関わることであり、機微にわたる部分もあるところ、国民の自由を不当に制限することとならないかなどの点について、十分に検討していくことが必要であると考えられます。

いずれにせよ、先日、高市総理大臣から御指示があったとおり、売春防止法を所管する法務省において、近時の社会情勢などを踏まえた売買春に係る規制の在り方について、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

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