お答えいたします。
この売春防止法、昭和三十一年に制定されるわけですけれども、その制定当時の担当者によりますと、今大臣が答弁したとおり、売春をし、又はその相手方となる行為は、それ自身で人間の尊厳を汚しという形で、そのような文献が現在残っているということでございまして、その趣旨を大臣は答弁したものだと理解しておりますが、それをどのように評価するかというのは、またいろいろな議論があり得るところではないかと思われるところでございます。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
お答えいたします。
この売春防止法、昭和三十一年に制定されるわけですけれども、その制定当時の担当者によりますと、今大臣が答弁したとおり、売春をし、又はその相手方となる行為は、それ自身で人間の尊厳を汚しという形で、そのような文献が現在残っているということでございまして、その趣旨を大臣は答弁したものだと理解しておりますが、それをどのように評価するかというのは、またいろいろな議論があり得るところではないかと思われるところでございます。
平口大臣、明確に答弁してください。
性を買う側の方の尊厳も害されるということでございます。
ちょっと政府参考人からも答弁させます。お願いします。
お答えいたします。
この売春防止法、昭和三十一年に制定されるわけですけれども、その制定当時の担当者によりますと、今大臣が答弁したとおり、売春をし、又はその相手方となる行為は、それ自身で人間の尊厳を汚しという形で、そのような文献が現在残っているということでございまして、その趣旨を大臣は答弁したものだと理解しておりますが、それをどのように評価するかというのは、またいろいろな議論があり得るところではないかと思われるところでございます。
ちょっと、そこ、食い違っているよ。食い違っている。
この文章によりますと、買う側の尊厳も害されているということが読める文章になっているということでございまして、今これをどのように評価するかというのは、また御議論のあるところかと思います。
じゃ、性売買において健康を害される側はどちらでしょうか。