危険運転致死傷罪の構成要件の観点から、はっきり言えない、個別のケースにということは分かってはいるんですけれども、社会通念上、百八十五キロ、これはもう進行を制御できない速度に当たると思います、私は。
百八十五キロの走行というのは危険運転そのものであるのかなというふうに感じるところであるんですけれども、百八十五キロで事故を起こしたら人を殺してしまう可能性が極めて高い、そういうことが果たして分かっているのでしょうか。今回の事故で死者が出なかったのは、ただ単に幸運な偶然にすぎないかなというふうには考えております。百八十五キロで事故を起こしたら、普通は死者が出るわけです。
これは、今まさに法務省で、一定以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とする検討がなされているというふうに承知しております。
私は、百八十五キロでの走行など、明らかに異常な速度での走行は明確に重く罰していくべきかなというふうに考えるんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
140
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、お答えは差し控えたいと思います。
なお、一般論として申し上げれば、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為を行い、よって人を負傷又は死亡させた者は自動車運転死傷処罰法第二条第二項の危険運転致死傷罪が、自動車の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は自動車運転死傷処罰法五条の過失運転致死傷罪がそれぞれ成立し得るものと承知しております。
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141藤藤巻健太(維新)
じゃ、ちょっと言い方を変えるんですけれども、百八十五キロは、危険運転致死傷罪の構成要件である進行を制御できない高速度に当たるのか、それとも、あくまで進行を制御できる高速度なのか、これはどちらに当たるのか、お考えをお聞かせください。
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142佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、この事案についての犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であると考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、今の危険運転致死傷罪における進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というのは、道路の状況に応じて進行することが困難な状態となる高速度をいうというふうにされているところでありまして、速度に加えて、道路状況に応じて判断されることになるものと理解しております。
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- (上の発言)
143藤藤巻健太(維新)
危険運転致死傷罪の構成要件の観点から、はっきり言えない、個別のケースにということは分かってはいるんですけれども、社会通念上、百八十五キロ、これはもう進行を制御できない速度に当たると思います、私は。
百八十五キロの走行というのは危険運転そのものであるのかなというふうに感じるところであるんですけれども、百八十五キロで事故を起こしたら人を殺してしまう可能性が極めて高い、そういうことが果たして分かっているのでしょうか。今回の事故で死者が出なかったのは、ただ単に幸運な偶然にすぎないかなというふうには考えております。百八十五キロで事故を起こしたら、普通は死者が出るわけです。
これは、今まさに法務省で、一定以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とする検討がなされているというふうに承知しております。
私は、百八十五キロでの走行など、明らかに異常な速度での走行は明確に重く罰していくべきかなというふうに考えるんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
現在、法制審議会の部会において、法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とすることなどについて議論が行われているところでございます。同部会における検討のたたき台では、道路の最高速度に応じて、最高速度を四十キロメートル毎時ないし六十キロメートル毎時を超える速度以上の速度で自動車を運転する行為を一般に危険運転致死傷罪の対象とする案が示されておりまして、今後更に検討が行われるものと承知しております。
しかしながら、諮問をしている立場である法務大臣としては、現段階で法整備の在り方について所見を述べることは差…
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145
階猛(立憲)
ちょっと訂正があるようです。
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平口洋(自民)法務大臣
済みません、一般と申し上げましたが、一律の間違いでございます。
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