きちっと報告してください。この点、是非お取り計らいをお願いいたします。
山登志浩 (立憲民主党)
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
警察庁においては、全国警察における斉一性を確保する観点から、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう都道府県警察を指導してきたところでございまして、引き続き、このような必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
だからこそ把握できるのではないかということと、斉一性という、これがちょっと私は理解できないわけです。
この文書も、受け止め方によっては、弁護士の立会いは余り認めない方がいいというふうにも見えるんですよ。
今すぐ答えられないのであれば、きちっと、後刻理事会に報告してください。いかがですか。
現時点、統計的な必要性がないと考えておりますが、検討させていただきます。
- (上の発言)
きちっと報告してください。この点、是非お取り計らいをお願いいたします。
後刻、理事会で協議します。
時間がなくなってまいりましたので、次に進みますけれども、この取調べへの弁護人の立会いの明文化、法律への明記を検討すべきではないか。大臣にお尋ねいたします。
お答えをいたします。 被疑者取調べへの弁護人立会いについては、様々な御議論があることは承知しております。 被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化については、以前、法制審議会において議論されたものの、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘され、法整備の対象とされなかったものと承知しております。 また、近時、法務省で開催した改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論が行われましたが、必要な説得、質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることはおよそ期待…