こういう答弁の独特な用語はあるかもしれませんけれども、差し控えるんじゃなくて、絶対駄目だということを私は言ってほしい、そのことを強調しておきます。
裁判員裁判もそうですけれども、この間の刑事司法に関わる問題というのは、やはり市民の感覚から離れたところで行政が行われているということが問題視されてきたわけで、やはり市民の感覚というものを法曹界、刑事司法の場にもしっかりと反映させていかなきゃいけないということを強く私は主張したいと思います。
その上で、厚労省の村木厚子さんの事件を契機に、二〇一一年、検察の在り方検討会議から、「検察の再生に向けて」という提言が発せられております。ここの中に書いているものを幾つか引用いたしますが、有罪判決の獲得のみを目的としてはならないですとか、検察に批判的な外部の有識者等による辛口の研修を実施するなど教育、研修の充実を図る、あるいは女性幹部の登用を図るですとか、検察組織の不断の見直しでありますとか、引き返す勇気を実効化させるといった、当然いいことですけれども、これは当たり前のことです。
こういったことを書かれていますけれども、あれから十年の時を経過していますが、検察は本当に再生したと断言できますか。こうした約束というのは完全に履行されていますか。いかがですか。
27
平口洋(自民)法務大臣
一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
この発言のページ
28山山登志浩(立憲)
おまえという言葉自体、平場で親しい間柄であれば、それは個人のプライベートな話ですけれども、これは被疑者ですよ。場合によっては、国家権力によって身柄を拘束されて、その供述を基に有罪ということだってあり得るわけで、絶対に駄目だということを、一言でもいいから、大臣から発していただけませんか。
この発言のページ
29
平口洋(自民)法務大臣
同じ答えになりますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
この発言のページ
- (上の発言)
30山山登志浩(立憲)
こういう答弁の独特な用語はあるかもしれませんけれども、差し控えるんじゃなくて、絶対駄目だということを私は言ってほしい、そのことを強調しておきます。
裁判員裁判もそうですけれども、この間の刑事司法に関わる問題というのは、やはり市民の感覚から離れたところで行政が行われているということが問題視されてきたわけで、やはり市民の感覚というものを法曹界、刑事司法の場にもしっかりと反映させていかなきゃいけないということを強く私は主張したいと思います。
その上で、厚労省の村木厚子さんの事件を契機に、二〇一一年、検察の在り方検討会議から、「検察の再生に向けて」という提言が発せられております。ここの中に書いているものを幾つか引用いたしますが、有罪判決の獲得のみを目的としてはならないですとか、検察に批判的な外部の有識者等による辛口の研修を実施するなど教育、研修の充実を図る、あるいは女性幹部の登用を図るですとか、検察組織の不断の見直しでありますとか、引き返す勇気を実効化させるといった、当然いいことですけれども、これは当たり前のことです。
こういったことを書かれていますけれども、あれから十年の時を経過していますが、検察は本当に再生したと断言できますか。こうした約束というのは完全に履行されていますか。いかがですか。
31
平口洋(自民)法務大臣
御指摘の提言において、検察の再生とは、古きよき検察への郷愁と回顧ではなく、社会に目を向け、検察の果たすべき使命、役割等を問いただすことであるとされているものと承知をいたしております。
そこで、検察当局においては、提言等を踏まえ、検察職員が職務を遂行するに当たって指針とすべき基本的な心構えを定めた基本規程である「検察の理念」の策定及びその浸透、実践、取調べの録音、録画の試行拡大、最高検監察指導部の設置等、違法、不適正行為に対する監察体制の構築など、提言によって求められた検察の再生のための各種取組を推進するとともに、その進捗状況について適時適切に公表するな…
この発言のページ
32山山登志浩(立憲)
この提言を受けていろいろやってきたというような趣旨の答弁はありましたけれども、残念ながら、不祥事ですとか冤罪事件も発生してしまっているわけで、不断の見直しですとか、やはり緊張感を持って不断の改革をやっていただかなきゃいけないわけですが、今答弁の中の一つにございました可視化でございます。
この検察への提言にも記載がございましたけれども、可視化条項が二〇一六年の刑訴法の改正で新設をされたわけですけれども、こうした経緯と昨今の冤罪事件を踏まえて、可視化そのものや可視化を拡大すべきだという訴えをどのように大臣は認識しておりますか。お聞かせください。
この発言のページ
33
平口洋(自民)法務大臣
平成二十八年の刑事訴訟法の改正によりまして、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件については、逮捕、勾留されている被疑者の取調べの録音、録画が法律上の義務とされたところでございます。
この制度の趣旨、目的は、被疑者供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取調べの適正な実施に資することを通じて、より適正、円滑かつ迅速な刑事裁判の実現に資することにあると考えております。
この発言のページ