ありがとうございます。
ただ、今後検討を進めていっていただくということなんですけれども、検討会の中で出た御意見というのは今現在のお務めになっていらっしゃる保護司の方の御意見ということだと思うんですね。今の保護司の方々というのは、資料にもあるように、高齢化が進んでいて、やはりなり手不足が、少ないということが示されておりますので、これから四十代、五十代の方々に保護司になっていただくために、やはり費用弁償だけではなくて報酬制ということもきっちりと考えて検討を進めていただくことを、これは要望とさせていただきますので、しっかりと検討を進めていただきたいというふうに思います。五年ごとではなくて、随時、不断に検討を進めていただきたいということを要望させていただきます。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
更生保護サポートセンターについては、利用できる時間等を含め、その利便性を一層高めていくことが必要と考えております。
保護司の自宅以外の面接場所の確保については、更生保護サポートセンターに加え、公民館等の身近な公的施設を利用できるよう、地方公共団体に対し協力を働きかけ、その結果、令和六年十二月一日時点で七千百八か所の公的施設が利用可能となっております。また、令和六年度から、自宅以外の面接場所を利用した場合に要した費用について実費弁償金を支給できるものとしております。
御指摘の支援体制の整備やその他の必要な措置としては、保護観察官が…
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91三三木圭恵(維新)
いろいろと、この法改正の肝というのは、やはり自宅以外の場所で面談ができるようになっていくということがそうだと思うんです。
今、費用弁償の件も、公民館や公的施設を利用した際に費用がかかった場合は費用弁償も行っていくということで、保護観察官との連携強化も図っていくということだったんですけれども、保護司の費用弁償制度というものはありますが、全くのボランティアとして活動していただいていると言っても差し支えないぐらいの活動だと思うんです。それにもかかわらず、保護司会の会費などの出費や、面談の際にちょっとした外食代などの経費もかかるというふうに聞いております。また…
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92吉吉川崇法務省保護局長
まず、御指摘の報酬制につきましては、保護司制度の検討会の報告書において、保護司の無償性は、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値であることから、報酬制はなじまないとされました。この報告書は議論の積み重ねの結果であり、これを尊重させていただいたものです。
他方で、検討会の報告書には、少なくとも五年ごとに、保護司の待遇も含め、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討することとの事項も盛り込まれておりまして、保護司に対する経済的な待遇につきましては、保護司の方々の意見や社会の情勢…
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- (上の発言)
93三三木圭恵(維新)
ありがとうございます。
ただ、今後検討を進めていっていただくということなんですけれども、検討会の中で出た御意見というのは今現在のお務めになっていらっしゃる保護司の方の御意見ということだと思うんですね。今の保護司の方々というのは、資料にもあるように、高齢化が進んでいて、やはりなり手不足が、少ないということが示されておりますので、これから四十代、五十代の方々に保護司になっていただくために、やはり費用弁償だけではなくて報酬制ということもきっちりと考えて検討を進めていただくことを、これは要望とさせていただきますので、しっかりと検討を進めていただきたいというふうに思います。五年ごとではなくて、随時、不断に検討を進めていただきたいということを要望させていただきます。
94吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
本当にこれからも、今現在、若くして保護司になっていただいている方々の御意見も丁寧に聞きながら、どういう制度設計が今後持続可能な保護司制度にとって必要なのかということを真摯に検討させていただきます。
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95三三木圭恵(維新)
それでは、その検討を進めていただくということで、よろしくお願いをいたします。
次に、再犯リスクの高い性犯罪をした者の情報等が警察とどういうふうに連携を取られているのかということをお伺いをいたします。
やはり、保護司の方というのは、御自身というよりも人のために働いていらっしゃる方ですから、御家族の安心というものが最も大切というふうに考えられる方が多いと思うんですね。そういった方々が、自分の子供やパートナーが性犯罪などの対象になる可能性があるということは否定できないと思いますので、そういう状況の下、警察との連携というのはとても大切になってくると思います。…
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96吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
性犯罪をした者等の警察との連携については、例えば、十六歳未満の子供に対して暴力的性犯罪等を行った仮釈放者等について、転居を許可した場合は転居予定日や転居予定先、それから、所在不明になった場合は所在不明となった日や立ち回り見込み先、保護観察が終了した場合は終了日や終了事由、性犯罪再犯防止プログラムの実施状況等の情報を保護観察所から警察に提供しております。
他方で、警察が取った措置につきましては、必要に応じて保護観察所から警察に対し照会を行っている次第でございまして、このような情報共有を行っております。
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