藤原規眞 (立憲民主党)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案では、例えば、社会的信望という言葉を削除して、若い人でも保護司の委嘱を受けやすくしています。その意味で、多様性の確保、あるいは任期を長くするなどとして保護司の先生の確保に努めているわけですけれども、これらのみでは実効的とは言えないというふうに考えるんですね。別に、社会的信望を削除したから一気に裾野が広がるとか、そんな安直なことではないと思います。

例えば、本法律案における保護司の先生方の活動環境の改善において、活動に対して地方公共団体が必要な協力に努めなければならないというふうに記していることとか、あるいは、事業主が保護司の職務を行うための休暇を取得しやすい環境の整備等に努めなければならないということを環境改善の一環として掲げています。そのこと自体は、現役世代、要は若い人材確保に尽力しているという評価もできるとは思います。

しかし、こうした環境改善は、役所とか大企業、一定以上の規模の会社に勤めている者を対象にしか考えていないんじゃないですかね。保護司の先生方で現役世代の方というのは自営業者の方が多いわけです。なので、さきに掲げた改善のみでは人材を確保できるか疑問なんですけれども、そこら辺を法務省はどのように考えていらっしゃるでしょうか。

前後のやりとり

36の発言を見る

44の発言を見る