ありがとうございます。
標準処理期間というものを設定をしておられて、実績は、現状はそこに何とか入っているというお話でございまして、もう一つが特定活動、そちらの方は少しちょっと長めになっているかもしれないという御答弁であったかということでございます。
様々工夫もしていただいているということですので、そういったところに関しては感謝を申し上げるところでございます。引き続き、当然、粗雑になってはいけませんので、しっかりと審査をしていただく、それが工夫をしていただくことによってより速くなっていけば事業者にとっても非常に助かるということでございますので、御努力をいただけたらありがたく存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、残り、今僕の認識的には大問を三つやってきたところなんですけれども、最後の、大問の四番目という内容で、大川原化工機事件に関しまして質問をさせていただけたらというふうに思っております。先ほど鎌田委員も御質問されたと認識をしております。鎌田委員のようにシャープにできるかどうか分かりませんが、頑張って質問してまいりたいというふうに思います。
今更申し上げるまでもないですし、先ほどの鎌田委員のお話にもございましたけれども、本件に関しましては、国賠訴訟の判決が本年六月十一日に確定をしたということでございます。最高検察庁、警視庁、警察庁がそれぞれこれまでの経緯の検証結果の報告書を作成し、八月七日の日に公表しておられるということでございます。
私ども公明党は、九月二十五日の日に、法務部会を開催をいたしまして、報告書の内容を聴取させていただきました。そして、その内容を受けまして、十月八日に、当時の鈴木法務大臣に対しまして、こういった事件を絶対に起こしてはならないという強い思いを込めた再発防止の申入れをさせていただいたところでございます。
報告書、今申し上げたとおり、三通あるわけですけれども、今日はちょっと、法務委員会ということで最高検察庁の部分に着目をさせていただきたいと思っておりまして、警視庁、警察庁の方に関しましては内閣委員会のチャンスを使って質問できればというふうに考えているところでございますけれども、まず、では、法務大臣に御質問させていただきます。
御就任になられたばかりで恐縮ではございますけれども、国賠訴訟の判決が確定をしている、また、その後最高検察庁が報告書をまとめておられて、我々もその後動きを取らせていただいたわけでございますけれども、こうした経緯に関しまして、法務大臣としての御所感をお伺いいたします。
318内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
冒頭、大変恐縮なんですけれども、先ほどの私の答弁で、特定技能外国人の人数の起算時点で、平成七年六月末現在で合計七百十人と申し上げてしまったんですけれども、令和七年六月末の間違いでございますので、訂正させていただきます。
それを前提にお答えさせていただきますと、特定技能制度における自動車運送業分野のバス、タクシー運転者に求める日本語能力水準の見直しにつきましては、分野所管省庁であります国土交通省から、日本語サポーターを同乗させる等の一定の条件を満たす場合には、日本語能力水準を日本語教育の参照枠A2相当以上、例えば日本語能力試験N4レベル以上とする分野別運…
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319平平林晃(公明)
ありがとうございます。
国交省から要望が出されて、現在、有識者会議で御議論いただいている、こういう状況を確認をさせていただきました。
日本語サポーター、例えば、退職された方で、もう運転はさすがに難しいかもしれないけれどもサポートぐらいはできますよ、こういうような方を想定しておられるということでございまして、いろいろなトラブルのときも御自身の御経験に基づいて対応していただけるのではないかな、こんな期待も申し上げるわけでございまして、その議論の推移をしっかりと見守らせていただけたらと存じます。
仮にこの緩和が実施をされていった場合、N3を取得しようとす…
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320内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
特定技能外国人に係る在留申請については、従来から手続負担が指摘されていましたことから、同一年度内で複数回受け入れる場合には所属機関に係る書類の提出を不要とするなど、手続の簡素化に努めております。自動車運送業分野での稼働を予定している外国人に係る特定活動の在留申請に関しましても、同様の簡素化措置を取らせていただいているところでございます。
在留申請の処理期間につきましては、本年九月の特定活動全般に係る在留資格認定証明書の平均処理期間は四十四・三日であるところ、標準処理期間が一か月から三か月であることから、この標準処理期間を超過する…
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- (上の発言)
321平平林晃(公明)
ありがとうございます。
標準処理期間というものを設定をしておられて、実績は、現状はそこに何とか入っているというお話でございまして、もう一つが特定活動、そちらの方は少しちょっと長めになっているかもしれないという御答弁であったかということでございます。
様々工夫もしていただいているということですので、そういったところに関しては感謝を申し上げるところでございます。引き続き、当然、粗雑になってはいけませんので、しっかりと審査をしていただく、それが工夫をしていただくことによってより速くなっていけば事業者にとっても非常に助かるということでございますので、御努力をいただけたらありがたく存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、残り、今僕の認識的には大問を三つやってきたところなんですけれども、最後の、大問の四番目という内容で、大川原化工機事件に関しまして質問をさせていただけたらというふうに思っております。先ほど鎌田委員も御質問されたと認識をしております。鎌田委員のようにシャープにできるかどうか分かりませんが、頑張って質問してまいりたいというふうに思います。
今更申し上げるまでもないですし、先ほどの鎌田委員のお話にもございましたけれども、本件に関しましては、国賠訴訟の判決が本年六月十一日に確定をしたということでございます。最高検察庁、警視庁、警察庁がそれぞれこれまでの経緯の検証結果の報告書を作成し、八月七日の日に公表しておられるということでございます。
私ども公明党は、九月二十五日の日に、法務部会を開催をいたしまして、報告書の内容を聴取させていただきました。そして、その内容を受けまして、十月八日に、当時の鈴木法務大臣に対しまして、こういった事件を絶対に起こしてはならないという強い思いを込めた再発防止の申入れをさせていただいたところでございます。
報告書、今申し上げたとおり、三通あるわけですけれども、今日はちょっと、法務委員会ということで最高検察庁の部分に着目をさせていただきたいと思っておりまして、警視庁、警察庁の方に関しましては内閣委員会のチャンスを使って質問できればというふうに考えているところでございますけれども、まず、では、法務大臣に御質問させていただきます。
御就任になられたばかりで恐縮ではございますけれども、国賠訴訟の判決が確定をしている、また、その後最高検察庁が報告書をまとめておられて、我々もその後動きを取らせていただいたわけでございますけれども、こうした経緯に関しまして、法務大臣としての御所感をお伺いいたします。
322
平口洋(自民)法務大臣
検察当局においては、いわゆる大川原化工機事件に係る国賠訴訟について、第一審に続き控訴審においても検察官の勾留請求及び公訴提起が違法であると判断されることについて真摯に受け止めた上で、大川原化工機株式会社及びその関係者の皆様方に多大な御負担をおかけしたことについておわびの意向を表明するという旨のコメントを令和七年六月十一日に公表したものと承知しております。
また、大川原化工機事件については、最高検察庁において国賠訴訟判決確定後に検証を実施し、同事件の捜査、公判上の問題点が明らかになったことを踏まえ、より一層適切な検察権行使を確保するとの観点から、様々な取…
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323平平林晃(公明)
非常に重いということ、この事案もそうですし、私どもの提言も重く受け止めていただいている、こういう答弁であったわけでございますが、私は法律の世界に生きてきた人間ではありませんので、こんなことを述べる資格がないのは重々承知しておるところではございますが、それでも今回の事件というのは、日本の刑事事件の歴史における痛恨の事案なのではないかと考えさせていただいております。
あってはならないことが度々重なって、こういった最悪の事態も含めて起きてしまっている事件でございます。であるからこそ、このことから本当にしっかりと学んで、絶対に繰り返さない、このことが求められて…
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324佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
最高検察庁におきましては、本検証に当たりまして客観的な事実関係を踏まえて実施しておりまして、また、第三者的視点を取り入れる観点から、当事者の問題意識を把握されている原告代理人弁護士の方からも事情聴取を行うなど、当事者の皆様方がお持ちの問題意識も踏まえつつ、客観性を持った検証になるよう努めてきたものと承知しております。
その上で、御指摘の点につきましては、今後、検察当局におきまして、有識者から成る参与会におきまして、本件の問題点、反省点等について御説明を行うとともに、その後の改善状況等についても報告を行い、参与の皆様方から聴取した意…
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