柴田勝之 (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 245 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

この(5)を見ますと、その主たる対象として、送還停止効の例外として送還が可能になった者というものが挙げられております。

それで、資料3と4なんですが、これはいずれも、ゼロプラン発表後の、難民申請中に送還停止効の例外が適用されていると思われる事例になります。

資料3は、十年以上日本に暮らしていて、奥さんと子供もいる。資料4は、四半世紀も日本にいて、お子さんもいて、病気も持っているという大変酷なケースと思われるんですけれども、こういった事情を考慮して、難民認定は無理でも在留特別許可を出すといったような運用は、入管としては考えないんでしょうか。お伺いします。

前後のやりとり

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