お答え申し上げます。
今般の措置は、誤用、濫用的な申請を抑制するため、地方出入国在留管理官署において適切にB案件に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえて、申立て内容の類型化、具体化、明確化を行って、従前の運用を抜本的に改善してスピードアップを図るものでございます。
具体的な類型の詳細についてはお答えすることを差し控えますが、随分以前に典型的だと言われていたのが、借金取りに追われているみたいな、全く条約該当性のない事案とかが典型的な例として挙げられておりました。かなり多数に上っていたところでございます。
それから、あと、例えば、私人間の争いなどの非国家主体による迫害を理由にした申請、これは原則として国家主体でないので難民条約上の事由に当たらないんですけれども、例外的に、国籍国が刑罰法令の整備や法執行の意思と能力を備えていない場合には、そういう私人間であっても難民条約上の迫害事由に当たるということがございます。
これを前提としまして、従前は法秩序とかが全然守られていない国だった、しかし、そこから長い時がたってすごく安定して、治安機関もしっかりしてきまして個々人が守られるようになった、こういうふうな場合には、従前でしたら私人間の迫害というものが難民条約上の迫害事由に当たっていたものが当たらなくなったというようなことが、こういう出身国情報とかではあり得るわけです。
そういうふうな諸外国のいろいろな情報等を踏まえて、客観的な事情というものを類型化しまして、それと明らかに矛盾するようなものについては、これは信用性がなかなか類型的に低いんじゃないか、こういうことを個々の審査官が個別にやっていきますとすごく事務が不合理になってきますものですから、そういう客観的な情報を広く共有しまして、それに基づいて的確に判断、迅速にやっていこうね、こういうものがB類型の趣旨でございます。
それを支えるために、済みません、ちょっと長くなりました……
229柴柴田勝之(立憲)
さっき申し上げたように、要するに、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランという打ち出し方自体が、不法滞在者が国民の安全、安心を脅かしているというミスリードになっていると思うんですね。だから、そこについてきちんと打ち消していく、排外主義あるいは外国人差別をあおらない、そういうことについては全く足りていないということを指摘させていただいて、次に移りたいと思います。
ゼロプランの(3)にあります、難民認定申請の審査の迅速化について伺います。
ここでB案件という、これは難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件ということですが、B案件を…
この発言のページ
230内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
B案件につきましては、ただいま御指摘いただきましたように、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張するというものでございまして、これにつきましては、従前から誤用、濫用的な申請として迅速処理の対象とするとともに、在留制限等を実施してきたものでございます。
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231柴柴田勝之(立憲)
要するに、速やかに不認定になっちゃうということなんですね。
それで、ここにある、B案件について、出身国情報等を踏まえて類型化するとありますが、これは具体的にどういうことでしょうか。
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- (上の発言)
232内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
今般の措置は、誤用、濫用的な申請を抑制するため、地方出入国在留管理官署において適切にB案件に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえて、申立て内容の類型化、具体化、明確化を行って、従前の運用を抜本的に改善してスピードアップを図るものでございます。
具体的な類型の詳細についてはお答えすることを差し控えますが、随分以前に典型的だと言われていたのが、借金取りに追われているみたいな、全く条約該当性のない事案とかが典型的な例として挙げられておりました。かなり多数に上っていたところでございます。
それから、あと、例えば、私人間の争いなどの非国家主体による迫害を理由にした申請、これは原則として国家主体でないので難民条約上の事由に当たらないんですけれども、例外的に、国籍国が刑罰法令の整備や法執行の意思と能力を備えていない場合には、そういう私人間であっても難民条約上の迫害事由に当たるということがございます。
これを前提としまして、従前は法秩序とかが全然守られていない国だった、しかし、そこから長い時がたってすごく安定して、治安機関もしっかりしてきまして個々人が守られるようになった、こういうふうな場合には、従前でしたら私人間の迫害というものが難民条約上の迫害事由に当たっていたものが当たらなくなったというようなことが、こういう出身国情報とかではあり得るわけです。
そういうふうな諸外国のいろいろな情報等を踏まえて、客観的な事情というものを類型化しまして、それと明らかに矛盾するようなものについては、これは信用性がなかなか類型的に低いんじゃないか、こういうことを個々の審査官が個別にやっていきますとすごく事務が不合理になってきますものですから、そういう客観的な情報を広く共有しまして、それに基づいて的確に判断、迅速にやっていこうね、こういうものがB類型の趣旨でございます。
それを支えるために、済みません、ちょっと長くなりました……
233
階猛(立憲)
簡潔にお願いします。
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234内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
はい。
当庁におきましては、最新の出身国情報を適切に収集、分析する体制を構築し、適切な判断が行うことができるように努めているところでございます。
済みません、長くなりまして。
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235柴柴田勝之(立憲)
令和六年におけるB案件の割合、そして、そのような少ない割合になった理由、そして、この類型化によりB案件の分類をより積極的に行うという理解でよろしいのか、お答えください。
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