一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての判断する資料として重要な意味を持つというふうに考えております。
〔有田委員長代理退席、委員長着席〕
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての判断する資料として重要な意味を持つというふうに考えております。
〔有田委員長代理退席、委員長着席〕
供述態度って何ですか。
文字どおり、供述するときの態度だろうと思います。
供述態度って何ですか。私が聞いているのは、黙秘、否認するとそれは勾留だということになっているんだということです。なのに、今、大臣は、黙秘とか否認は関係ない、態度だ、立ち居振る舞いだとおっしゃったんですよ。それで、態度って何ですかと聞いているんです。
一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての判断する資料として重要な意味を持つというふうに考えております。
〔有田委員長代理退席、委員長着席〕
じゃ、済みません、さっき質問をまとめて言ったけれども、それの御答弁がないので、今の大臣の御答弁を基に、今、録音と録画の取調べの可視化は、裁判員裁判制度、それから検察官のもの、それは事件全体の僅か三%と言われています。全部やってください。 いいですか、今まで、プレサンスの事件のときに、検察官が事情聴取しているとき、相手に対して侮辱的、罵倒的な発言をした、それが録画に残っていて、録音に残っていて、弁護団がそれを必死に探して、いかに検察官が暴言を吐いて取調べを、事情聴取を行っていたかということが明らかになっているくらいなんです。 全ての事件の録音、録画、可…
取調べの録音、録画制度については、平成二十八年成立の刑事訴訟法等一部改正法によりまして、一律に録音、録画を義務づける必要性、合理性や、運用に伴う人的、物的な負担等を考慮して、裁判員対象事件及び検察官独自捜査事件における逮捕又は勾留されている被疑者の取調べが制度の対象とされたものでございます。
もうずっと今日は、最初の議員のときから何を答弁されているのかよく分からない。私の頭が悪いんだろうなと思いつつも、でも、やはりちょっと理解に苦しむ答弁ばかり続きます。 済みません、続いて警察庁に伺う予定だったんですけれども、ごめんなさい、ちょっと待ってください。 資料四を御覧ください。 資料四には、今回の大川原化工機事件で、胃がんのために亡くなった相島静夫さんの、二〇二〇年七月七日、東京拘置所に入所をしてからの時系列で体調の変化が書かれているこれは資料であります。 先ほども申し上げましたけれども、二〇二〇年三月十一日に大川原社長と島田元役員、相島元…