局長、まず、まだこの文言で、この指示で読めるかどうかを答えていないし、もう一つ、またあらぬところをくっつけちゃったんですよ。
夫婦の氏の在り方についてはいろいろな声がある、ここまではいいんですよ、当然。でも、それだから、では、この通称使用について、総理が法務大臣に指示して、これを決め打ちで進めなさいと。こんなこと、つながるわけないじゃないですか。これは、今言ったように、氏について通称拡大と、これをはっきりと法務大臣の挨拶として入れているんですよ。だから、そうやってぼかさないでくださいよ。
後段のことについては、今の答弁としてはそぐわないということを認め、そして、この総理指示の文言で夫婦の氏の在り方についてが読めるか読めないか。これ、ちゃんと答えてください。
138
階猛(立憲)
黒岩君。
黒岩君、もう一度お願いします。
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139
黒岩宇洋(立憲)
いいですか、読めるということになったら、それが正しいならば、これは総理指示が、総理大臣指示が夫婦の別氏についてということを指示したということになる。総理の意思だということになるんですよ。これはこれで、実は大変な問題がはらむ。逆に、読めないけれども入れちゃったとなれば、これは総理指示が根拠にはならないし、ないしは総理指示を逸脱したことになる。
二つのうちどっちですかということの意味合いで、局長、助け船で出てきたんだから、ちゃんと、読めたのか読めなかったのか、答えてください。どちらかですよ。
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140松松井信憲法務省民事局長
高市総理の予算委員会における御答弁の中におきましても、政府としては夫婦の氏の在り方についての国民各層の意見の把握に努めてきたとおっしゃっていらっしゃいます。
このような観点を踏まえて、夫婦の氏の在り方についてという言葉を冠することについては、総理のお考えと食い違っているものではないというふうに認識をしております。
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- (上の発言)
141
黒岩宇洋(立憲)
局長、まず、まだこの文言で、この指示で読めるかどうかを答えていないし、もう一つ、またあらぬところをくっつけちゃったんですよ。
夫婦の氏の在り方についてはいろいろな声がある、ここまではいいんですよ、当然。でも、それだから、では、この通称使用について、総理が法務大臣に指示して、これを決め打ちで進めなさいと。こんなこと、つながるわけないじゃないですか。これは、今言ったように、氏について通称拡大と、これをはっきりと法務大臣の挨拶として入れているんですよ。だから、そうやってぼかさないでくださいよ。
後段のことについては、今の答弁としてはそぐわないということを認め、そして、この総理指示の文言で夫婦の氏の在り方についてが読めるか読めないか。これ、ちゃんと答えてください。
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階猛(立憲)
簡潔に答えてください。
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143松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、総理の御答弁として、夫婦の氏の在り方についての国民各層の意見の把握に努めてきたという前提の下に今回の御指示があるわけでございます。
その意味で、私が先ほど申し上げた、夫婦の氏の在り方について世論調査などを行っている、それを前提とした上で、総理指示について大臣所信の方に書いているということは、食い違うものではないと考えております。
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黒岩宇洋(立憲)
これ、本当は、もう止めちゃって引き揚げてもいいような話ですよ。堂々巡りという話で。これを詰めるのならね。
ただ、私はもっともっと大事な話をこの後しなきゃいけないから先に進みますけれども、委員長、そして大臣も、こういうような、ほとんど議論になっていない、かみ合わない、こんなことは、法務委員会に対する、私、正直言って、非常にないがしろにした話ですよ。こんなのは、私は政府参考人つけ放題ですよと役所に言っています、いつも。だけれども、こんなやり方されたら何にも議論が煮詰まっていかない。
大臣の方からも、特に委員長の方から、これはやはり、議事進行権は、指揮権は…
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