佐藤淳法務省刑事局長

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

お答えいたします。

売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっているのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者については、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当ではないものの、売春を助長する行為等については、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった様々な議論を踏まえた結果でありまして、売春行為及びその相手方となる行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであると承知しております。

売春の相手方の行為を処罰することについては、その保護法益をどのように考えるか、あるいは国民の自由を不当に制限することとならないかなど、もろもろの点につきまして十分に検討していくことが必要であると考えられるところでございます。

いずれにしましても、売春防止法を所管する法務省におきまして、近時の社会情勢を踏まえた売買春に係る規制の在り方について、必要な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。

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