大臣。
大石あきこ (れいわ新選組)
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
前後のやりとり
もう何回やっても詰め切らぬなと思うんですけれどもね。 多くの方も知らないかもしれませんけれども、子供たちと給食を食べているような時間というのは、学校給食法であったりとか、そういった学校の先生の指導も含まれますし、又は安全配慮義務もかかりますので、一般に休憩時間とは言えないですよね、労基法の定める。だから、本来であれば、学校の先生をちゃんと休ませようと思ったら、かなりの学校の先生を増やして、前後制にしたりとか、お昼御飯までに先生が完全に自由な時間にしていくとか、そうでもなきゃ労基法を守れないんですよ。うなずいておられますけれども。 だから、それぐらい大…
学習指導要領に関することについては、まず望月初等中等教育局長からお願いします。
御承知のとおり、学習指導要領は法規命令でございます。明らかに教育課程の時数の中で書写の時間の確保を小学校等で全くしていないということになれば、これはいわゆる法令違反的なものになるというふうに考えてございます。
ただ、そのときにどんな形で処分ということになるかというのは、またこれは別問題でございます。それは、それぞれの任命権者で、その学校の状況を踏まえて判断すべきものであると考えてございます。
- (上の発言)
大臣。
では、今の点につきまして、松本大臣。
今局長がお答えになられたとおりだと考えております。
日本の伝統がとか押しつけがましいようなやり方で、それで筆ペンだったら処分はおかしいんじゃないでしょうかね。 さっきの望月局長の、場合によってはという学習指導要領は法的拘束力があるのだみたいなお話を元々これは問題があるんちゃうかということで問い五で通告していたんです。 元々、二〇二五年、今年、学校の先生や学校現場が本当に疲弊して大変なんだ、がちがちなんだみたいなことで一つ学習指導要領も光が当たりまして、参考人質疑だったりとか、全体の質疑も行われたわけなんですよね。私も六月十八日に質疑を行っているところなんですけれども、やはり学習指導要領が、今おっしゃっ…