ありがとうございます。
児童生徒、保護者に寄り添うというところで、転学や卒業後でも丁寧な調査ができる、そういった観点から、長引かせないけれども期日を設けない、設定しないということでありました。
ガイドライン改定におけるパブコメの中で、調査の実施に目安を設けるべきという御意見が寄せられていたことを確認しました。文科省として、重大事態調査について、この目安、期日というところについて御検討いただきたいと思っています。
あわせて、次期改定に向けて、各団体が実施したいじめ重大事態調査の現状、二十一日、会合のときにありました分析にとどまることなく、文科省は、こども家庭庁と連携した再調査の実施というものに踏み込んでいただきたいと思っています。
学校や教育委員会、自治体が行った調査に疑義が生じた際、国の再調査、検証のために、是非とも、今現状、五年であります保存期間についても、延長の必要性がないかなどなど、ガイドラインの実効性を高める、そしてあらゆる手だてを講じて、我が国のいじめの対応力の向上を国としてお願いしたいと思います。
ガイドラインの改定に関する二点目は、性的いじめを項目立てすることについてです。
殴る、蹴る、盗む、無視をするといういじめの態様でカウントされないいじめに、性的いじめがあります。被害者はトラウマを抱え、適切な支援につながることがなければ、その後の人生に暗く重い影を落としていることは皆様御承知のとおりです。
調査において、性的いじめの有無、実数を把握することで、より適切な対策、支援にリソースを充てることができます。
そこで、伺います。
性的いじめを重大事態調査の対象項目として立てるべきと考えるが、どうか。
79望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
いじめ重大事態調査に関しましては、児童生徒や保護者に寄り添った対応を促すために、御指摘の令和六年八月にガイドラインを七年ぶりに改定しました。
その内容でございますけれども、学校いじめ対策組織が平時から実効的な役割を果たし、学校、設置者とも連携した対応を行うための必要な取組を記載。重大事態調査におきましては、第三者が調査すべきケースを具体的に示し、第三者性の確保に関する考え方を記載。調査の際の児童生徒等に対する事前説明の手順や説明事項の記載。調査すべき項目の明確化等を図ったところでございます。
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80安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
ガイドライン改定のポイントは、平時からの備え、そして第三者調査に加えて、保護者の申告等で実態調査を行うことが可能になった点等をお示しいただきました。
しかし、現状としましては、保護者が申告しても学校で実態調査が行われないという事例を聞き及んでおります。中には、教師や学校がスクールローヤーに調査実施の要否を確認、助言を受けているケースもあるようで、子供をいじめから守るという観点から、これでは国がいじめ対策に求めている方向性と真逆なのではないかと考えます。
例えば、消費者庁が所管している公益通報者保護法では、調査は申告から二十日…
この発言のページ
81望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、今回のガイドラインにおきましては、児童生徒や保護者に寄り添った対応を促すために、児童生徒、保護者からの申立てがあった場合には、重大事態が発生したものとして報告、調査を行うということを明記をしたところでございます。
その上で、いじめの重大事態調査に関する事案の内容、あるいは複雑性とか、あるいは調査組織の委員に関すること、聞き取りの状況、あるいはそうした調査を行った後の報告等につきましての事案が様々でございまして、調査期間の期限や目安等は記載をしないこととしてございます。
ただ、調査期間が長期にわたることは、保護者や児童生徒の心理的な負担…
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- (上の発言)
82安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
児童生徒、保護者に寄り添うというところで、転学や卒業後でも丁寧な調査ができる、そういった観点から、長引かせないけれども期日を設けない、設定しないということでありました。
ガイドライン改定におけるパブコメの中で、調査の実施に目安を設けるべきという御意見が寄せられていたことを確認しました。文科省として、重大事態調査について、この目安、期日というところについて御検討いただきたいと思っています。
あわせて、次期改定に向けて、各団体が実施したいじめ重大事態調査の現状、二十一日、会合のときにありました分析にとどまることなく、文科省は、こども家庭庁と連携した再調査の実施というものに踏み込んでいただきたいと思っています。
学校や教育委員会、自治体が行った調査に疑義が生じた際、国の再調査、検証のために、是非とも、今現状、五年であります保存期間についても、延長の必要性がないかなどなど、ガイドラインの実効性を高める、そしてあらゆる手だてを講じて、我が国のいじめの対応力の向上を国としてお願いしたいと思います。
ガイドラインの改定に関する二点目は、性的いじめを項目立てすることについてです。
殴る、蹴る、盗む、無視をするといういじめの態様でカウントされないいじめに、性的いじめがあります。被害者はトラウマを抱え、適切な支援につながることがなければ、その後の人生に暗く重い影を落としていることは皆様御承知のとおりです。
調査において、性的いじめの有無、実数を把握することで、より適切な対策、支援にリソースを充てることができます。
そこで、伺います。
性的いじめを重大事態調査の対象項目として立てるべきと考えるが、どうか。
83望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査におきまして、重大事態を含めたいじめ全体の態様別の件数を把握してございます。
態様につきましては、いじめの防止等のための基本的な方針に基づきまして、悪口やたたくなどのいじめに関する、いじめの行為に着目した調査項目としてございまして、どのような行為までを調査上、性的ないじめと整理するかなどの課題がございまして、現時点では、態様別状況の分類には性的いじめを設けてはおりません。
二十一日に開きましたこども家庭庁とも連携した重大事態の調査報告書の中には、これは文部科学省に提出を…
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84安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
性暴力というのは、本当に人権侵害であります。いじめの予兆というわけではなくて、本当のいじめです。人権侵害です。ですので、是非ともこの実態を把握するべく、適切な支援につなげるべく、被害者を守るべく、性的いじめを調査項目に立てていただきたいと思います。現在、被害者支援のため、こども家庭庁の性暴力支援アドバイザーが各地で専門家育成に当たっているさなかとお聞きしておりますが、一方で、我が国が早急に再発防止のために確立していかなければならないことは、性暴力加害児童生徒への指導と専門家による継続的な支援であるとも考えます。このための第一歩と…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
令和二年に閣議決定されました第五次男女共同参画基本計画において、初等中等教育機関の教頭以上に占める女性の割合を、令和七年度に校長を二〇%、副校長、教頭を二五%とする成果目標を定め、取組を進めてきたところであります。
その結果、文部科学省の調査によりますと、令和六年度時点で、校長は二一・六%、副校長、教頭は二六・二%と、いずれも成果目標を上回りました。過去最高の割合となったところであります。
一方で、教員全体の女性の割合に比べて、いまだに教頭以上に占める女性の割合が低いこと、また、女性管理職登用には地域や学校種によって差があり、目標値と開きがある自治体…
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