ありがとうございます。
ガイドライン改定のポイントは、平時からの備え、そして第三者調査に加えて、保護者の申告等で実態調査を行うことが可能になった点等をお示しいただきました。
しかし、現状としましては、保護者が申告しても学校で実態調査が行われないという事例を聞き及んでおります。中には、教師や学校がスクールローヤーに調査実施の要否を確認、助言を受けているケースもあるようで、子供をいじめから守るという観点から、これでは国がいじめ対策に求めている方向性と真逆なのではないかと考えます。
例えば、消費者庁が所管している公益通報者保護法では、調査は申告から二十日以内と期日を設け、実施をすることを義務づけています。
いじめ重大調査のガイドライン四章の中で、児童生徒、保護者の申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告、調査等に当たる。なお、学校がいじめの事実等を確認できない場合には、早期支援を行うため、必要に応じて事実関係の確認を行う。また、申立てに係るいじめが起こり得ない状況であることが明確であるなど、法の要件に照らして重大事態に当たらないことが明らかである場合を除き、重大事態調査を実施することを記載とあります。
そこで伺いたいと思うんですけれども、こちらの箇所に、申告から○日以内に調査を実施すること、調査結果を申告者へ書面ないしメールで○日以内に報告する等、いじめ重大事態調査の実施、調査報告について期日を設定してはどうでしょうか。お願いします。
77
松本洋平(自民)文部科学大臣
まず、御質問に答える前に、正確にちょっと、先ほどの私からの発言の中で、茨城県にあるフュージョンエネルギーの施設でありますけれども、JT60SA、実験装置ということでございましたので、済みません、訂正をさせていただきたいと存じます。
その上で、いじめ対策について今後どのように取り組んでいくのかという質問でありますけれども、まずもって、いじめは決して許される行為ではありません。令和六年度の調査結果におきまして特にいじめの重大事態の発生件数が過去最多となるなど、極めて憂慮すべき状況にあると認識をしておりまして、文部科学大臣として極めて重く受け止めているところ…
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78安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
現場を第一に考えていただけるということであります。
ガイドラインの改定がなされましたいじめ重大事態への対応ですが、実効性を担保していかなければいけないと私は考えています。
そこで、令和六年八月のいじめ重大事態調査ガイドライン改定のポイントをお聞かせいただきたいと思います。お願いします。
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79望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
いじめ重大事態調査に関しましては、児童生徒や保護者に寄り添った対応を促すために、御指摘の令和六年八月にガイドラインを七年ぶりに改定しました。
その内容でございますけれども、学校いじめ対策組織が平時から実効的な役割を果たし、学校、設置者とも連携した対応を行うための必要な取組を記載。重大事態調査におきましては、第三者が調査すべきケースを具体的に示し、第三者性の確保に関する考え方を記載。調査の際の児童生徒等に対する事前説明の手順や説明事項の記載。調査すべき項目の明確化等を図ったところでございます。
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- (上の発言)
80安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
ガイドライン改定のポイントは、平時からの備え、そして第三者調査に加えて、保護者の申告等で実態調査を行うことが可能になった点等をお示しいただきました。
しかし、現状としましては、保護者が申告しても学校で実態調査が行われないという事例を聞き及んでおります。中には、教師や学校がスクールローヤーに調査実施の要否を確認、助言を受けているケースもあるようで、子供をいじめから守るという観点から、これでは国がいじめ対策に求めている方向性と真逆なのではないかと考えます。
例えば、消費者庁が所管している公益通報者保護法では、調査は申告から二十日以内と期日を設け、実施をすることを義務づけています。
いじめ重大調査のガイドライン四章の中で、児童生徒、保護者の申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告、調査等に当たる。なお、学校がいじめの事実等を確認できない場合には、早期支援を行うため、必要に応じて事実関係の確認を行う。また、申立てに係るいじめが起こり得ない状況であることが明確であるなど、法の要件に照らして重大事態に当たらないことが明らかである場合を除き、重大事態調査を実施することを記載とあります。
そこで伺いたいと思うんですけれども、こちらの箇所に、申告から○日以内に調査を実施すること、調査結果を申告者へ書面ないしメールで○日以内に報告する等、いじめ重大事態調査の実施、調査報告について期日を設定してはどうでしょうか。お願いします。
81望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、今回のガイドラインにおきましては、児童生徒や保護者に寄り添った対応を促すために、児童生徒、保護者からの申立てがあった場合には、重大事態が発生したものとして報告、調査を行うということを明記をしたところでございます。
その上で、いじめの重大事態調査に関する事案の内容、あるいは複雑性とか、あるいは調査組織の委員に関すること、聞き取りの状況、あるいはそうした調査を行った後の報告等につきましての事案が様々でございまして、調査期間の期限や目安等は記載をしないこととしてございます。
ただ、調査期間が長期にわたることは、保護者や児童生徒の心理的な負担…
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82安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
児童生徒、保護者に寄り添うというところで、転学や卒業後でも丁寧な調査ができる、そういった観点から、長引かせないけれども期日を設けない、設定しないということでありました。
ガイドライン改定におけるパブコメの中で、調査の実施に目安を設けるべきという御意見が寄せられていたことを確認しました。文科省として、重大事態調査について、この目安、期日というところについて御検討いただきたいと思っています。
あわせて、次期改定に向けて、各団体が実施したいじめ重大事態調査の現状、二十一日、会合のときにありました分析にとどまることなく、文科省は、こ…
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83望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査におきまして、重大事態を含めたいじめ全体の態様別の件数を把握してございます。
態様につきましては、いじめの防止等のための基本的な方針に基づきまして、悪口やたたくなどのいじめに関する、いじめの行為に着目した調査項目としてございまして、どのような行為までを調査上、性的ないじめと整理するかなどの課題がございまして、現時点では、態様別状況の分類には性的いじめを設けてはおりません。
二十一日に開きましたこども家庭庁とも連携した重大事態の調査報告書の中には、これは文部科学省に提出を…
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