安藤じゅん子 (立憲民主党)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

ありがとうございます。

ガイドライン改定のポイントは、平時からの備え、そして第三者調査に加えて、保護者の申告等で実態調査を行うことが可能になった点等をお示しいただきました。

しかし、現状としましては、保護者が申告しても学校で実態調査が行われないという事例を聞き及んでおります。中には、教師や学校がスクールローヤーに調査実施の要否を確認、助言を受けているケースもあるようで、子供をいじめから守るという観点から、これでは国がいじめ対策に求めている方向性と真逆なのではないかと考えます。

例えば、消費者庁が所管している公益通報者保護法では、調査は申告から二十日以内と期日を設け、実施をすることを義務づけています。

いじめ重大調査のガイドライン四章の中で、児童生徒、保護者の申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告、調査等に当たる。なお、学校がいじめの事実等を確認できない場合には、早期支援を行うため、必要に応じて事実関係の確認を行う。また、申立てに係るいじめが起こり得ない状況であることが明確であるなど、法の要件に照らして重大事態に当たらないことが明らかである場合を除き、重大事態調査を実施することを記載とあります。

そこで伺いたいと思うんですけれども、こちらの箇所に、申告から○日以内に調査を実施すること、調査結果を申告者へ書面ないしメールで○日以内に報告する等、いじめ重大事態調査の実施、調査報告について期日を設定してはどうでしょうか。お願いします。

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