望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

今、青山委員の方から御紹介ございましたけれども、授業料の支援である就学支援金の支給につきましては、国から都道府県への支給の観点につきましては、交付申請を踏まえた所要額を、毎年度の四月、七月、十月、一月の四半期ごとに支給してございます。都道府県から学校への支払い時期につきまして、都道府県において学校の実情に応じて取り扱っていただくというふうになってございます。

保護者の負担軽減から、各都道府県に対しては、あらかじめ就学支援金相当額を差し引いた上で授業料を徴収するのが基本であることも通知をしているところでございます。

一方で、学校の財務状況によりましては、就学支援金が都道府県から支給される前に、授業料全額分を徴収しなくては学校運営が困難になる学校がある場合には、当該学校への優先的な支給、あるいは概算払いを実施して、当該学校に対する就学支援金の支給時期を早めるなど、学校が授業料と相殺した上での徴収が可能となるように配慮いただきたいことについて依頼をしているところでございます。

今御指摘ございましたように、令和八年度から、これは法律をお認めいただいた後、現行制度から支援が大幅に拡充されるとなったときには、この就学支援金制度の事務処理要領も改定を考えてございまして、就学支援金制度を確実に実現させるとともに、より学校運営が困難となることがないように制度設計に取り組んでまいりたいと考えてございます。

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