御確認ありがとうございます。
改めて確認したいんですが、三年かかるという確認作業は、現時点では全て終わっているという認識ですか、それとも、まだ残っているということになりますか。改めて確認させてください。
2025年12月18日・第219回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
御確認ありがとうございます。
改めて確認したいんですが、三年かかるという確認作業は、現時点では全て終わっているという認識ですか、それとも、まだ残っているということになりますか。改めて確認させてください。
御質問ありがとうございます。
家畜疾病の発生時に、迅速な防疫措置を講じ、蔓延の防止を図るために、埋却地等の確保を家畜の所有者の責務としておりまして、ほぼ全ての家禽の所有者が十分な面積の埋却地を確保している状況と認識をしております。
ただ、一方で、地域によっては埋却地の事前確保が十分でない実態も把握をさせていただいておりまして、都道府県からは、平時から、家禽の所有者による埋却地の確保についての指導や利用可能な土地に関する情報等の提供を行うとともに、焼却施設の確保等を行っているところであります。
所有者の責任において確保するというのが前提でありまして、全国的にはできているということですが、地域によってはそうでもないということで、これは私の地元の話になるんですが、お手元の資料、記事を見ていただきたいと思います。 これも二年前、二〇二三年五月の十九日の記事になっておりますが、実は、この年の三月八日の農林水産委員会で、私もまたこれを質問させていただいております。そのときは、宮崎の川南町というところで養鶏場から鳥インフルが出て、その目の前で牛を飼っている方の牧草地に埋却をするということになったんですが、そのときに、埋却地に貸した覚えがないということで、…
委員御指摘の、家禽の所有者が埋却の用に供するように確保した土地が自己の所有する土地でない場合、この場合につきましては、家畜伝染病予防法の規定に基づきまして、所有者が都道府県に対して、その契約の内容を定期的に報告する必要がございます。農林水産省といたしましても、この規定に基づきまして、その報告について指導しているところでございます。 また、宮崎県におかれては、令和五年度以降、県内の畜産農家に対しまして、他人の所有地を埋却地として使わせていただく、そういう契約を行った場合につきましては、書面での契約締結を行うというように指導しているというふうに聞いておりま…
御確認ありがとうございます。
改めて確認したいんですが、三年かかるという確認作業は、現時点では全て終わっているという認識ですか、それとも、まだ残っているということになりますか。改めて確認させてください。
お答え申し上げます。
どのような農家が他人の所有地を埋却地として使わせていただくというような形になっているかというような、その実態の把握については終了しております。
現在、その個別の農家に対しまして、書面での契約の締結を行っていただくように宮崎県から指導が行われている状況であるということでございます。
やはり確認作業はかなり時間を要しているということだと思うんですね。これは、いわゆる獣医の皆さんが足りないというようなこともあるかもしれませんし、いわゆる行政のマンパワー不足ということもあるかもしれませんが、埋却地が私は足りていないんだと思うんですね、シンプルに。 これは別に宮崎だけの話じゃないと思うんです。私が農林水産委員会で茨城に視察へ行ったときも、茨城の生産者さんから、埋却地を用意しても、これまでと同じように、全羽殺処分して、それを全部埋却地に埋めてしまったら、その埋却地は三年使えないじゃないか、そうしたら、また新たに埋却地を見つけないといけないと…
先ほど私も全体としては足りているという答弁をさせていただきましたが、ただ、確かに委員がおっしゃるように、大規模に鳥インフルエンザが発生して、既存の用意していた埋却地を使ってしまったというケースも当然あろうかと思いますので、今、鳥インフルエンザが大変頻発をしていて、特に、前に起きた地域でまた起きているというケースもありますから、少し私たちとしても、今委員からいただいた問題意識をよく踏まえさせていただきたいと思います。 また、やはりさっきも答弁させていただきましたが、焼却ですね。焼却もこれは一つの有効な手法かと思いますので、こうしたことについてもしっかり取…