荒井仁志人事院事務総局職員福祉局長

2025年12月10日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 72 発言)

お答えをいたします。

現行の不動産賃貸、太陽光電気の販売等の事業に関しましては、人事院が定める承認基準を満たした場合に、各府省において自営兼業の承認を行うことができる枠組みとなっております。

この承認基準の公務の公正性の確保に関連する要件といたしましては、職員の官職と事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと、そして、その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障がないことといった要件を課しておりまして、例えば、職員の担当する職務ですとか事業の内容などがこうした要件に反するものであると各府省において判断される場合には、自営兼業の承認を行うことができないこととなっております。

今回新たに可能となる自営兼業につきましても、承認基準を新設するに当たりまして、現行の公務の公正性の確保の観点から課しております要件につきましては、同様に定めを置くことを予定をいたしております。また、あわせまして、制度の安定的、統一的な運用が確保されますように各府省の運用支援等を行い、公務の公正性が確保されるよう取り組んでまいる考えでございます。

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