お答え申し上げます。
特別職の給与体系を参照して給与が決定される者といたしましては、例えば最高裁判所の長官、これは内閣総理大臣と同額、それから最高裁判所の判事や検事総長、これは国務大臣クラスと同額の給与とされてきたところでございます。
2025年12月10日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 72 発言)
お答え申し上げます。
特別職の給与体系を参照して給与が決定される者といたしましては、例えば最高裁判所の長官、これは内閣総理大臣と同額、それから最高裁判所の判事や検事総長、これは国務大臣クラスと同額の給与とされてきたところでございます。
御答弁ありがとうございます。 そうですね、七十三名と七十八名の比較のところで少し違うけれども大きな違いはないということで、それをなるべく早く御回答いただきたかったのですが、ありがとうございます。次に進みたいと思います。 それでいうと、やはり、話題性の割にというか、一見パフォーマンスなんじゃないかというような声も、そういう声も実際届いているわけです。御努力として、自主的に返納するであるとか、そういった改革をしていくという姿勢は私も評価をしたいと思うところではありますが、やはり、明文化することでありますとか実際の効果、これについては少し懐疑的な部分もある…
お答え申し上げます。
先ほど御指摘いただきましたAIの専門家、高度な専門的な知識経験などを有する人材を採用するための枠組みでございますけれども、これは、任期付職員法に基づきまして職員の任期を定めて採用した上で、特別な俸給表を適用することが可能となってございます。
この任期付職員につきましては、一般職の国家公務員でございますので、人事院勧告に基づき給与改定を行ってございまして、今回の国会議員が閣僚等を兼ねる場合の給与を支給しないという改正措置は適用されない、給与は増額改定するということでございます。
そういった高度な知識、技能を有するような方々には影響がないということで理解をしました。御答弁ありがとうございます。
次に、総理大臣や国務大臣の給与を上限として参照している、参酌しているような、政府や公的機関に関連する職業はどういったものがありますでしょうか。端的にお答えをお願いします。
お答え申し上げます。
特別職の給与体系を参照して給与が決定される者といたしましては、例えば最高裁判所の長官、これは内閣総理大臣と同額、それから最高裁判所の判事や検事総長、これは国務大臣クラスと同額の給与とされてきたところでございます。
今御答弁をいただきました。最高裁判所の長官というところが参照しているということでありました。 古い資料ではありますが、資料三として、昭和四十九年十二月十八日の法務委員会の議事録を拝見すると、法務大臣官房、政府側から、そういったコメントというか答弁もあります。つまり、実質的には同額ということで、政策的な考えからこのようにセットをされているというふうに考える次第でございますともあります。 ということは、ほかには影響はないですというようなことも政府はおっしゃるかもしれませんが、実際にこのように、参酌しているような基準、ほかの職種に影響が出るというふうに考え…
今般の閣僚等の給与を不支給とする措置につきましては、高市内閣としての政治的そして政策的な判断によるものであって、別の内閣においてはまた異なる判断があるんだろうというふうに考えております。
したがって、この当分の間の期限とか、それから支給をいつまた再開するか等々の条件については、現時点であらかじめ具体的に想定しているものではないというふうに考えております。
お答えをいただけました。 であるならば、なおさら自主返納でもよかったのではないかというような声もたくさん聞こえているわけです。明文化をして、またその都度に様々法改正をしていかないといけないということで、昨年、一昨年も、様々、据置きでありますとか、いろいろな議論があったとは思いますが、やはりその辺りは、事務的な負担も含めて発生してしまっているのではないか、そして、地方でありますとかほかの職業に対する影響も甚大ではないのかということを申し上げさせていただきます。 次に移らせてもらいます。 十番、十一番については、済みません、通告はしておりましたが、少し…