平林晃 (公明党)

2025年12月3日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ありがとうございます。

続きまして、いじめに関しまして、ちょっと地元からも御相談がございましたので、質問させていただけたらというふうに思います。

いじめ防止対策推進法二十三条六項では、「いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処する」と書かれてございます。ここで、犯罪行為として取り扱われるべきとの判断は学校や学校設置者が担うことになっていますけれども、これは簡単ではないんじゃないかなというふうに思うところであります。ここで、すべきかすべきでないか悩んでしまった上に対応が遅れてしまって、被害者の自傷行為とかオーバードーズにつながってしまった、こんな事例を痛々しくお聞きしているところでございます。こんな事態は絶対に避けなければならないと思っております。

令和五年に出されました「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」という通知においては、警察に相談又は通報すべき事例が列挙されております。暴行、傷害、強制わいせつなどの十九事例であります。これらは確かにそのとおりで、明確に判断しやすい事例かというふうに思いますけれども、一方で、グレーな事案、いじめなのかふざけなのか判断が難しいような事案などでは学校が迷ってしまう場合もあろうかと存じます。こういった場合にはどう対処していくべきとお考えでしょうか。文科省の見解を伺います。

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