人事院規則において、政治的目的と政治的行為をそれぞれ限定的に列挙した上で、政治的目的をもってする政治的行為を制限する、このような形を取っているものと承知しております。
その上で、総務省としましては、総務省職員が行った、委員御指摘の、学生に対して留意事項として要請した行為が、直ちにこれらの人事院規則等に抵触するものとは考えてございません。
2025年12月3日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
人事院規則において、政治的目的と政治的行為をそれぞれ限定的に列挙した上で、政治的目的をもってする政治的行為を制限する、このような形を取っているものと承知しております。
その上で、総務省としましては、総務省職員が行った、委員御指摘の、学生に対して留意事項として要請した行為が、直ちにこれらの人事院規則等に抵触するものとは考えてございません。
多分、それができるんなら三十年伸び悩むということはないわけで、なかなか簡単ではないと思います。この点、また是非伺っていきたいと思います。 最後、ちょっと所管外ですが、総務省に今日はお越しをいただいています。 私の地元の兵庫県の関西学院大学に、総務省の現役の職員の方が研究休職ということで法学部の教授になっておられますが、十一月二十七日に齋藤元彦兵庫県知事を講演に招くということがありました。 講演に招くこと自体、私は特に悪いと思いませんが、受講する学生に対して事前に、ここのタイミングで拍手をしてくださいとか、写真撮影してくださいとか、あるいは、齋藤知事…
お答え申し上げます。
委員御指摘の関西学院大学の教員が総務省職員であることは事実でございまして、国家公務員の研究休職制度によりまして、休職した上で派遣されているものでございます。
国家公務員の政治的行為の制限に関しましては、一般職の国家公務員は、国民全体の奉仕者として、政治的に中立の立場に立って職務を遂行することが求められております。
具体的には、御指摘のありました国家公務員法第百二条及びこれに基づく……
答弁は簡潔に願います。
人事院規則において、政治的目的と政治的行為をそれぞれ限定的に列挙した上で、政治的目的をもってする政治的行為を制限する、このような形を取っているものと承知しております。
その上で、総務省としましては、総務省職員が行った、委員御指摘の、学生に対して留意事項として要請した行為が、直ちにこれらの人事院規則等に抵触するものとは考えてございません。
ただ、齋藤知事、非常にいろいろ物議を醸しておられますので、こういう中でこういう行為に及ばれたということは問題ではないか、もちろん根本的な問題は齋藤知事にあるということを申し上げて、質疑を終わります。
ありがとうございました。
次に、眞野哲君。
立憲民主党の眞野哲でございます。 本日は、内閣委員会で初の質問となります。質問の機会を与えていただきました委員長並びに理事、委員の皆様に深く感謝を申し上げます。 本日は、私が長年取り組んでいた犯罪被害者支援について質問をさせていただきます。 よく、我が国は犯罪被害者支援の後進国だということを言われております。実際、私も自身をもって体験して、そうだなと思っているところがあります。 私は、息子がとんでもない事件に巻き込まれまして、それは何かといいますと、車が追突するんですね、その追突した車が逃げて、逃走するんですよ。その逃走した車が、夜間、ライトを消…